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2016年01月21日16:19

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内部障害者の更生施設に入所していた心臓機能障害者の急性心筋梗塞による死亡 

介護事故の法律相談 内部障害者の更生施設に入所していた心臓機能障害者の急性心筋梗塞による死亡 岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲
質問2
わたしの親戚が先天性の心臓疾患があり、障害者の更生施設に入所していたところ、施設内の自室で急性心筋梗塞で死亡しました。安全配慮義務違反を調べるのは、だれが主体となるべきでしょうか。施設に安全配慮義務はないでしょうか。
回答
施設の安全配慮義務は親戚のかたからみれば、施設に対する安全配慮請求権です。亡くなった方(法律用語では被相続人といいます)の権利義務は相続人にひきつがれるのが原則です。配偶者はつねに相続人になります。こどもがいれば配偶者とこどもが相続人になります。相続の順序・割合は民法900条が規定しています。
 安全配慮義務ですが、更生施設の場合は自己管理を前提にして生活訓練職業訓練をする施設なので、自己管理を期待できない特段の事情なき限り入居者自身の健康管理第一であり、施設は医療機関と同レベルは要求されないものとされています。
急性心筋梗塞を予想できたかどうか、自己責任で健康管理ができない状態であったかどうか証拠をみて検討することになります。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲


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