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2016年01月16日20:04

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【完全にくるっとる】いったいそれを誰が定義するんだよ。

ヘイト抑止条例 全国初の成立
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3805905
 ヘイトスピーチの抑止策をまとめた全国初の条例が15日、大阪市議会で成立した。ヘイトスピーチの定義を国内法令で初めて具体的に明記。有識者でつくる審査会を設け、ヘイトスピーチに当たると認定したものは活動団体や個人名を公表する。今夏にも施行される見通しだ。

 条例では、特定の人種や民族の(1)社会排除(2)権利の制限(3)憎悪や差別意識をあおること−−のいずれかを目的とし、人を中傷したり身の危険を感じさせたりする表現活動をヘイトスピーチと定義した。これらを記録したDVDの販売や上映、インターネット動画サイトへの投稿など拡散行為も含むと定めた。

 市内に通勤・通学する人や市民の被害申告を受け、弁護士や法学者で構成する市の審査会が内容を調査。市長がヘイトスピーチと判断すれば、その内容や実施した団体、個人の氏名を市のホームページで公表する。ネットに掲載されている動画などはプロバイダーなどに削除を要請する。

 条例案には当初、被害者に訴訟費用を貸し付ける規定もあったが、市議会の反対を受けて市が削除。審査会委員の選任にも議会の同意を義務付けると改めた。

 吉村洋文市長が修正案を提案し、大阪維新の会と公明、共産などの賛成多数で可決した。【平川哲也、念佛明奈】







第2 審査会の組織
1 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、1回に限り再任されることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 市長は、審査会の委員が5の守秘義務に違反したときは、当該委員を解嘱することができる。
>>透明性ゼロだなおい。
 そして腐れ朝鮮と共産党には不利な点は何にもないわな。

○中井会長代理 以前はやはり、マイノリティに対する社会としての受け入れに問題が生じている社会、大阪というところから問題意識がスタートしているので、マイノリティ、外国人の人たちを排斥するということに対応する一連の動きだったと私も理解をして、そのようにお答えした覚えもあるのですけれども、ただ条例案としてできあがったときに、例えば、向こうから日本人に対してヘイトスピーチが行われたということに対して、それを客観的な形で、できあがってみますと、排斥するような読み方はできないかなと。むしろ、一つ一つの要件に当てはめてみると、多数の日本人に向けられて社会から排除することに当たるのかどうかと思いますね。1個1個見ていくと当たらないよねということになりますが、入り口として、この表にはそれこそ前文を付けていませんので、対象がマイノリティであるということは打ち出していないというのは事実かなと思います。だから、日本人だから即対象に当てはまりませんよという話ではなくて、一旦受け付けて、この要件に該当しないという検討まで入ることは可能ではないか思いますが。始まりと帰着点は確かにちょっと違っていますけれども、結果として大きく受けとめて、中で審査できる仕組みになっていると私は理解しました。
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000007/7141/kaigiroku31.pdf
>>該当するかしないかじゃなく『該当しないという』かよ。
 テキトーに受けつけるだけ受け付けて、内容を見もせずに該当なしのハンコ捺して終わりだろうが。
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コメント

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