mixiユーザー(id:58494903)

2016年01月02日19:47

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モンスターペアレント

これって、親の責任だろ?
安易にパスワードが子どもに漏れるようなのは親として不注意すぎぎるし、
500円貯金が生きがいの俺は、ゲームに金をつぎ込むなんてもったいないことしたこと
ないからわからないんだけど、父親は『決済の確認メールがすぐに届かなった』って
主張してるけど、こういうのって、その都度メールが届くもんなんじゃあないの?
だいたい、長くても数時間内に。
2015年12月13日から18日までの5日間の間、1通も届かないなんてことはありえな
いと思うんだが。それから

『大の男が愚かなコンピューターゲームに70万円もつぎ込むわけがない』
『32歳の大人が、恐竜の購入やアップグレードに何十万円も支払うと思っているのか』

っておっしゃってますが、Appleが 今金を換金したのがいくつ(何歳)なのかなんて知りえないだろ?

もう1つ、そして7歳の子供の手の届くようなところにiPadを放置した上、ペアレンタルコントロール設定を設定していなかったことも不注意だし。

これはあくまでも憶測だけど、メールが届いていなかったんじゃあなくて『メールが届いていたにもかかわらず、『まさか自分の子がそんなことするはずがない』とタカをくくり、確認しなかっただけ。パスワードが簡単に子どもに漏洩してしまうような環境にし、各iOSデバイスのペアレンタルコントロール設定をしていなかった。それを隠すために、
『大の男が愚かなコンピューターゲームに70万円もつぎ込むわけがない』
『32歳の大人が、恐竜の購入やアップグレードに何十万円も支払うと思っているのか』
と言いがかりをつけ、Appleに子どもが無断で使った70万の支払いを迫ることにした・・・・・
ってとこかな?

しかし・・・・・これって、もし日本で裁判にしても子どもが使ったことを踏まえると、契約を解除できるな。 未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟なため、未成年者がおこなう契約によって不利益をこうむらないように、法律で保護されている。民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができる」と決められているからだ。

民法
第三条  私権の享有は、出生に始まる。
2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
    第二節 行為能力

(成年)
第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)

第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(未成年者の営業の許可)

第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2  前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

(審判相互の関係)
第十九条  後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2  前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条  制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
(取消し及び追認の方法)
第百二十三条  取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
(追認の要件)
第百二十四条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
(法定追認)
第百二十五条  前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一  全部又は一部の履行
二  履行の請求
三  更改
四  担保の供与
五  取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六  強制執行
(取消権の期間の制限)
第百二十六条  取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

しかし、いくら法的に父親が正しくても、子供にパスワードが簡単に漏洩してしまうよ
うな状況だったことや、iPadという端末は、アプリなどの課金アイテムがあることは知っていたはず。7歳の子供に善悪なんて判断できるはずないのに、そんな子供の手の届く場所にiPadを放置。
挙句に、ペアレンタルコントロール設定を設定していませんでしたって?
これが不注意でなくてなんだというんだろうって感じですよね。
それらを考慮すれば私的には100%父親が出しとは言い切れないだろうし、この親子にも何らかの責任なりペナルティーを負うべきだと思うけどな・・・・

7歳の坊や、アプリ内課金で70万円使いきり父親仰天―英国
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=47&from=diary&id=3786328
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