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2015年12月23日13:55

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眺めている場合じゃない。戦争法も超治安維持法も執行しているのだ。

■<世論調査>戦後の日本「憲法が役立った」86%
2015年12月23日 10:14 毎日新聞
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3773457

●【眺めている場合じゃない。戦争法も超治安維持法も執行しているのだ。】

「日本の自衛隊大々的南シナ海進出計画。」
https://twitter.com/kharaguchi/status/679481079468707840

●【日本人民は憲法など少しも理解していない】

理解しているというなら、日本国憲法は、社会契約に立脚するのかしないのか答えてみろ!

理解しているというなら、日本国憲法は、革命権を保障していないなどという、間抜けな主張を、日ごろ革新的発言を繰り返している投稿者がするはずがない。

理解しているというなら、日本国民は、法律を守らねばならない、などと主張しない。

理解しているというなら、日本国民は、最高裁判所の判決や判断に従わなければならない、などと主張しない。


アンケートに書いてみろ!

1.日本国民は、法律を守らなければならない。○か×か?

正解は×だ。主権は国民にある。国民が憲法に反していると判断したら、国民はそんな法律を守ってはならないのだ。(憲法98条)

2.日本国民は、最高裁判所の判決に、従わなければならない。○か×か?

正解は×だ。主権は国民にある。国民が憲法に反していると判断したら、国民はそんな判決に従ってはならないのだ。(憲法98条)


3.国家権力者である大臣、国会議員、裁判官が、憲法違反の仕事をしても
憲法より下にある具体的な法律に違反して資格喪失するまで、
国家権力者としての仕事は続行できる。○か×か?

正解は×だ。憲法に反する仕事をする国家権力者は、資格無き公務員だ。
そんな資格無き公務員(例:明確に立憲主義破壊の安倍晋三)が重要な国家の仕事を続行したら、人民の基本的人権は守れない。
人民の基本的人権を守る憲法システムがなりたたない。

緊急時には緊急時の手段が必要なのだ。通常の選挙では間に合わない。バンバン法律を作り、バンバン執行してくる。裁判など間に合わない。裁判になっても国策判決だ。(例:「ミスター推認」、こと登石郁朗裁判長。砂川事件の最高裁判所裁判長・田中耕太郎長官ら)

三権の癒着、それがファシズムだ。
「強盗に刃物を突きつけられて、ちょっと待っててください、今お巡りさんを呼んできます」で通用するか?しかも、国会と安倍晋三と裁判官らが癒着している。強制手段でファシズム側の思い通りだ。

だが、主権者人民には革命権が保障されているのだ。近代社会契約は人民の革命権を保障し、
日本国憲法は近代憲法として、革命権を当然のものとしている。
この憲法99条は革命権の現れだ。(憲法99条)



4.国家権力者である大臣、国会議員、裁判官が、憲法違反の仕事をしても、逮捕されるべき法律がなければ、逮捕されない。憲法99条で逮捕できない。○か×か?

上記と同じ。正解は×。ただちに憲法99条に基づき逮捕しなければならない。国家権力が逮捕しないければ、主権者人民が蜂起して逮捕しなければならない。無血democracy革命が必須ということだ。


5.これが核心の質問だ。democracyとは、議会制民主主義(間接民主制)だ。○か×か?

×が正解だ。democracyとは、人民支配とか人民主権というものだ。日本語に正しく訳すなら、民治主義(民主主義の正しい訳)。

democracy【人民支配、人民主権】は、間接民主制のことではない。間接民主制は、democracy【人民支配、人民主権】を実現するための、道具の一つにすぎない。ヒトラーは、議会制民主主義という道具を使って、全権委任法を成立させ執行したのだ。

全権委任法とは、人民主権の停止だ。ヒトラーにお任せするという法律だ。democracy【人民支配、人民主権】がdemocracy【人民支配、人民主権】を停止することなどできないのだ。そんなものはdemocracy【人民支配、人民主権】ではない。ファシズムだ。

議会制民主主義(間接民主制)は、democracyを実現するための道具の一つに過ぎない。議会制民主主義(間接民主制)は、democracy【人民支配、人民主権】とは真逆のファシズムを完成させることもできる道具の一つに過ぎない。

6.これも核心の質問だ。democracとは、多数決のことだ。○か×か?

正解は×だ。上と同じ。


1から6まであなたは何問正解でしたか?ほとんどの日本人は全滅だ。

これでどうして【戦後の日本「憲法が役立った」86%】などという頓珍漢な評価が正当性を持つと言えるのだ。

もう一つ、


7.憲法9条で戦争を防げる。○か×か?

正解は、○だ。

だが、この問題は、厳密には問題として成り立ってない面がある。
憲法9条が自動的に戦争を防ぐのではない。

憲法9条を、国家権力が守ることで、戦争に巻き込まれるのを防ぐのだ。

すなわち、【国家権力者が死にもの狂いで全方位平和外交を展開することで、戦争を防ぐ】のだ。

【国家権力者が死にもの狂いで全方位平和外交を展開する】のを、国民が一丸となって支持することで、戦争を防ぐのだ。

憲法9条が戦争を自動的に防ぐのではない。

憲法9条の下、安倍晋三がどれだけ、憲法を必至に守って、死にもの狂いで全方位平和外交を展開してきたというのか。真逆だ!

自民党歴代政権が、どれだけ、憲法を必至に守って、死にもの狂いで、全方位平和外交をしてきたというのか?

憲法を守らないで、必死に全方位平和外交もしないで、自衛隊という戦力を持ち、憲法で禁じる軍事条約を結んだのだ。日米軍事条約を。

わが国の憲法は、日本国憲法は平和主義。

平和主義の国では、軍事条約は結べない。政治(外交)が軍事に絶対的に優越している。

わが国の憲法はいかなる軍事条約も許さないのだ。

わが国の憲法は【軍事条約を守ると言う目的を法益とするために立法されたすべての法律、すべての条約を許さない】。

すなわち、【国家権力者が死にもの狂いで全方位平和外交を展開することで、戦争を防ぐ】のだ。

【国家権力者が死にもの狂いで全方位平和外交を展開する】のを、国民が一丸となって支持することで、戦争を防ぐのだ。

憲法9条で戦争を防げないとしたものは、安倍晋三らの「死にもの狂いで全方位平和外交を展開する」ことをサボタージュしている現実を追及しなければならない。

憲法9条が盾になって自動的に戦争を防ぐのではない。

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