風営法改正後の状況ですが
来年6月の施工に関する
パブリック・コメントが10月に募集されましたが
367件という異例の多さ(他府県は30〜50)で
京都という文化都市のこの問題への関心の強さが示されました
これに対する京都府警の回答が一昨日発表されました
パブコメはあんまり甲斐はなかったようで
これによると京都では
第三種商業地(木屋町・祇園〜北は三条通、西は寺町通、
南は松原通及び東の東大路通で囲まれた地域)以外での
「特定遊興」の深夜営業は不可能という回答になります
それ以外の地域では現状のクラブ、ライブハウスを始め、
特定遊興ジャンルに入る店は0時以降営業できなくなる
ということです
ようは「適法で営業中のところは今まで通り営業できます」
という表現ですが、改正で適法じゃなくなったとこが多いわけです
すでにクラブ、ライブハウス、スナック各店順番に回って
指導が始まってるようです
残されたチャンスは2月の京都府議会での条例審議のみです
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/huzoku/documents/pabukome_kekka.pdf
ログインしてコメントを確認・投稿する