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2015年11月19日20:50

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勘違いしている連中が多いので一応解説的な話

■「ずんずん運動」女に有罪=1歳男児施術死―新潟地裁
(時事通信社 - 11月19日 18:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3720461


要するに今回の判決は2013年の新潟での事件に対してであるという点な訳だ。

で、以前に執行猶予3年の判決を受けたのは2014年の大阪での判決で
その際に「以前にも死亡事故を起こしているのに」と言う裁判官の言及があるのな。

つまり今回の判決はこの大阪での裁判での「以前にも」の案件と言う事になるのだわ。

と言う事で今回の裁判の事件性も加味しての大阪での執行猶予判決な訳で
そこに更に刑罰を与えるとしても、執行猶予期間の延長しか
日本の刑法上致し方ないというジレンマを生じてしまう訳だ。

この案件の何が難しいかって、まず「殺人の故意性」が存在していないって事なのな。
と言うのも死亡した乳児、幼児の親御さんには気の毒ではあるのだけれども
他にも施術を受けて何ともない乳児幼児が大勢いるということなのだわ。

加えてこういう民間療法ってのは「親の自己責任」で施術させているという点が大きいのよ。

言ってみれば「なんで医者でもない人物に自分の子供の命を託したの?」と言う事になる。

なので被告当人の責任性が比較的、非常に軽微であると判断されざるをえないのだわ。

もうひとつ難しいのがこういう医療行為でない民間療法を一律規制してしまうためには
その線引きを厳密にすると言う方法しかないのだけれども
そうすると今までマッサージや体操などの医療行為ではないと見做されていたものが
医療行為化して一般人が何気無しに行っただけで罪になると言う弊害も危惧されるのだな。

実際、デイサービスセンターなどでの介護で以前は爪切りや耳垢取りなども医療行為だった。
現在でも巻き爪などの爪切りは医療行為になっていて、入居者が痛みで苦しんでいても
ヘルパーには何もできないと言うジレンマがあると以前に聞き覚えている。

この判決は刑事裁判での判決なので、有罪を受けての民事賠償請求には
親御さんに有利になるという、それだけでしかないってものではあるのよね。

ま、他人の事言ってる余裕があるだけお気楽な状況だわさ。
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