mixiユーザー(id:6639409)

2015年10月29日16:01

425 view

市民税&県民税

所得税は「その年」、つまり1月から12月までの所得から計算される税金です。一方で、住民税は「前年」の所得をもとに計算されます。

※所得税の「その年」と住民税の「前年」について、混乱を避けるために、少し説明しておきたいと思います。

まず、所得というのは、実際に金銭のやりとりがあったときではなく、確定申告をした時点で発生するものとして扱われます。ですので、実際に報酬を得た年の報酬は、次の年、確定申告を行うときに初めて所得になるのです。よって、所得税は確定申告が行われ、所得の確定した年に計算されるので「その年」の所得、住民税は所得が確定した翌年に計算されるので「前年」の所得ということになります。

--------------------------------------------------------------------------------

この住民の定義だが実際に税務署、市役所で確認したところ、市役所に提出した先が住所になる。

で、日本の税法は属地主義ゆえ、カンボジアに住所を移せば「カンボジアの税制」に従うことになる。


属地主義(ぞくちしゅぎ)とは、法の適用範囲に関する立法主義の一つで、自国領域内に場所的に限定するもの。
刑法であれば、国内で犯された犯罪に対しては行為者の国籍を問わず自国の刑法を適用するもの。日本の刑法では刑法第1条1項の規定で属地主義を採用しており、この属地主義の立場を基本として犯罪の類型ごとに属人主義、保護主義、世界主義で補充する形をとっている。
知的財産法においては、自国の知的財産法に準拠する知的財産権が認められる範囲を自国領域内に限定するというもの。
また地方自治体の条例は、地方自治法第2条第2項の規定により、当該自治体の内で属地主義を採るものとされる。



ここで注意が必要になるのが「住所を有する」の定義になります。日本法においては所得税法施行令や基本通達により、職務内容(1年以上国外で働く予定なのかどうか)や、配偶者や親族、資産の状況など客観的事実に基づき実質で判断することとされています。一方カンボジア法では、省令により、カンボジア国内に住居を所有又は賃借している場合は「住所を有する」ものと判断されることとされており、かなり形式的に判断される可能性が高いと言えます。その結果、カンボジア、日本の両国において居住者と判定され、両国がその従業員の全世界の所得に対して課税権を有することになるケースが想定されます。日本と多くの諸外国との間においては、両国で二重に課税がされないよう、租税条約が結ばれており調整が行われるのですが、日本・カンボジア間においては、現在のところ租税条約は結ばれていません。場合によっては、日本とカンボジアで二重に課税されてしまう可能性がありますので注意が必要です。


もう一つの問題事項は、現地駐在員の手取り額についてです。当然ながら日本とカンボジアでは給与への課税制度が異なります。大きな違いとしては、税率の違いと給与所得控除の有無が挙げられます。税率については、それぞれ所得に応じ、日本が0%〜約50%(住民税含む)なのに対し、カンボジアでは0%〜20%となっています。また、日本には給与所得を計算する際に、就業に関する必要経費としての意味合いとして、給与額に応じた給与所得控除という制度がありますが、カンボジアにはそのような制度は無く、基本的に給与支給額にそのまま税率を乗じて税額を算出します。このように税額の計算体系が異なるため、額面給与が同額でも手取り額に差が生じることとなります。


人間の目の視覚感度からカンボジアの税金まで勉強が必要だとはげっそり


3 1

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する