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2015年09月30日18:47

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答弁書等 フジテレビ 19538号

平成27年(ワ)第19538号 損害賠償等請求事件      

原告 宮井 宏直
被告 株式会社フジテレビジョン

答弁書

平成27年9月25日  

東京地方裁判所 民事第33部はA係 御中

被告株式会社フジテレビ訴訟代理人
弁護士 松尾 翼
 同  冨永 伸太郎
 同  菊間 千乃

上記当事者間の御庁頭事件について、被告株式会社フジテレビジョンは下記のとおり答弁する。



第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否

1 第1(1〜2項)について
 
 被告株式会社フジテレビジョン(以下、「被告フジテレビ」とする。)が2006年2月10日に「ごきげんよう」と題するテレビ番組を放映した事実は認め(2項上から12〜13行目)、その余は不知。

2 第2(2から15項)について

(1)原告は、8項上から11行目以下において、「2月10日に被告フジテレビの番組「ごきげんよう」で脅迫を目的とした放送をした。」と主張するが、否認する。被告フジテレビが、脅迫を目的とした放送をした事実はない。

(2)原告は、9項上から5行目以下において、平成19年(ワ)第34066号は原告のそれまで通っていた病院全てとフジテレビであった。」と主張する。原告が平成19年(ワ)第34066号事件(以下、「前訴事件」という。)において、被告フジテレビが被告に含まれていたことは認めるが、その余は不知。

(3)その余は、不知。

3 第3(15〜60項)について

(1)20項(3)に記載の事実のうち、被告フジテレビが2006年2月10日に「ごきげんよう」と題する番組を制作放送したこと、前訴事件において、原告から訴えられた被告であることは認める。

(2)その余は、不知ないし争う。

4 第4(60〜63項)について

(1)62項「3 被告フジテレビ」に記載の事実のうち、2006年2月10日の「ごきげんよう」と題する番組のゲストが、湯浅弁護士、江守徹、Lilicoの3人であった点は認め、その余は否認ないし不知。原告は、番組のゲストが原告を脅迫する発言をしていたなどと主張するが、そのような事実はない。

(2)その余は不知ないし争う。 

5 第5(63〜65項)について

(1)原告は、64項上から18行目以下において、「フジテレビは2006年2月10日の「ごきげんよう」で国が原告を監視していることを知っていたはずであり」と主張するが、そのような事実はない。

(2)その余は、不知ないし争う。

6 第6(65〜66項)について

争う。

第3 被告フジテレビの主張

 被告フジテレビが2006年2月10日に「ごきげんよう」と題する番組を放送したことは認めるが、同番組において、被告フジテレビが原告に恐怖を植え付け、原告を脅迫するような番組を含んだ放送をした事実はなく、系列放送事業者を通じて全国に当該内容の放送をした事実もない。
 本件訴訟のうち、原告の被告フジテレビに対する主張は、前訴事件で審理されたものと同一番組に関する同様の事実であり、同一紛争の蒸し返しに他ならない(乙1、10項の争点(5))。
 この点、前訴事件においては、被告フジテレビが、同日、原告を脅迫する内容のテレビジョン番組を放映したとは認められず」と趣旨されている(乙1、31項以下)。よって、本件訴訟の被告フジテレビジョンに対する請求については、速やかに棄却されるべきである。

以上

証拠方法

1 乙1号証 東京地裁平成20年6月20日判決書(平成19年(ワ)第34066号)

添付書類

1 乙各号証の写し  1通
2 訴訟委任状    1通


平成27年(ワ)第19538号 損害賠償等請求事件      

原告 宮井 宏直
被告 株式会社フジテレビジョン

文書提出命令の申立てに対する意見書

平成27年9月25日  

東京地方裁判所 民事第33部はA係 御中

被告株式会社フジテレビ訴訟代理人
弁護士 松尾 翼
 同  冨永 伸太郎
 同  菊間 千乃

第1 意見

 原告による平成27年7月14日の文書提出命令の申立は、速やかに却下されるべきである。

第2 理由

1 原告は、文書提出命令申立書の「2 提出を要求する文書等の趣旨」に記載した内容を確認することで、同申立書の「4 証明すべき事実」に記載の事実を立証しようとしている。しかし、被告株式会社フジテレビジョン(以下、「被告フジテレビ」という。)が2009年2月10日に作成放送した「ごきげんよう」と題するテレビ番組において、原告が引用している司会者や出演者の発言から、同番組内で原告を脅迫する発言があったこと等を立証できないのは明らかである。

2 被告フジテレビが原告を脅迫する内容を含んだ番組を放送した事実はない。
 この点は、被告フジテレビの答弁書においても主張したが、本件訴訟のうち、原告の被告フジテレビに対する主張は、前訴事件(平成19年(ワ)第34066号事件)で審理されたものと同一番組に関する同様の主張であり、同一紛争の蒸し返しとなっている(乙1、10項の争点(5))前訴事件においては、「被告フジテレビが、同日、原告を脅迫する内容のテレビジョン番組を放映したとは認められず」と判旨されており(乙1、31項以下)、被告フジテレビが原告を脅迫する内容を含んだ番組を放送した事実は認定されていない。

3 以上より、被告フジテレビには、原告が提出を求める文書等を提出する義務がない。

以上

*筆者注 フジテレビは答弁書 「第2 5(1)原告は、64項上から18行目以下において、「フジテレビは2006年2月10日の「ごきげんよう」で国が原告を監視していることを知っていたはずであり」と主張するが、そのような事実はない。」としていますが、肝心なサイコロの目について言及せずに(2)その余は、不知ないし争う。としています。以下は原告のその64項です。

「なぜなら当時の「ごきげんよう」の最大の特徴は「サイコロトーク形式」でゲストはサイコロを転がし出た目のテーマに合わせて発言しなければならないところが要であるが、普段はサイコロの転がっている場面を映し出すのにその日の番組に限っては出た目だけを映し出す手法を採っていてあらかじめ用意されたゲストの発言ができるようにしていたからである。このその日に限ってサイコロが転がっていないのを不自然と思っていたのは原告だけではなく、SNSのmixi内で原告はそのことを書き込みして確認を求めたところ、他の人も不自然だと感じていた。」

また私の文書提出命令申立書の下記のことも具体的に認否していません。

「強迫したとする具体的な発言は、司会の小堺さんが湯浅弁護士を紹介する時に「この人は国際指名手配犯ではありません。国際弁護士です。」と言って原告に私は指名手配犯や重要参考人らしき扱いをされているのではないか?と思わせた発言、また江守徹が「キスシーンでお帰り下さいと自分の舌で相手の舌を押し戻した」として当時の原告が初めて本格的にテレビ局、新聞社等に助けを求め行っていたのを拒否するような発言等である。」

PHP新書「新聞・テレビはなぜ平気で「ウソ」をつくのか」著者上杉隆の一部を記します。「この十年、日本の「ジャーナリズム」なるもののひどさを私はイヤというほど味わってきた。メディアが国民に対して平気で「ウソ」をつく。しかも、みずからは真相を知りながら、あたかも知らないフリをして事実と異なる報道を行うのだ。多くの国民は、そのようなメディアの「ウソ」に騙されている。」

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