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2015年09月30日05:19

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結局、無血democracy革命で、暴力的権力、非合理な権力を合理的権力に変えない限り、全然解決しない。

■<辺野古移設>防衛省が陳述書 沖縄知事、取り消し前倒しも
2015年09月29日 22:34 毎日新聞
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3639576

●【結局、無血democracy革命で、暴力的権力、非合理な権力を合理的権力に変えない限り、全然解決しない】

行政手続法も、行政不服審査法も、行先は同じだ。

憲法上、国家と普通地方公共団体(自治体)は、対等関係にあるにもかかわらず、国家権力が、憲法違反をしている。

自治法を違憲な自治法にし、ますます違憲な自治法にし最後は、強制的に、知事の権限を国家が代執行するというメチャクチャな違憲法律の適用をにおわせている。


これを防ぐことのできるのは、一番は選挙ではない。

無血democracy革命の津波のような水位の上昇だ。

それがあって、初めて政党も重い腰を上げる。政権奪取をするまともな野党勢力が巨大勢力に浮上する。

民主党なんか、ぜんぜん、やる気がない。

だが、無血democracy革命の津波のような水位の上昇があれば、変わる。

無血democracy革命の津波の上昇と、政権交代は表裏一体である。


無血democracy革命をするのに、機関銃も爆弾もいらない。

憲法98条があれば事足りる。

ようするに、違憲の法律も命令も判決も、主権者人民の個人的専断をもって、ボイコットすることだ。これが、現代の逃亡である。古代天皇制奴隷制を倒し、大化改新後の律令制のもとでのがちがちの古代天皇制半奴隷制半農奴制を倒した人民の逃亡は、現代においては、憲法98条に則った、違憲な国家の仕事をすべてボイコットすることだ。


政党など全くあてにならない。主権者人民が、無血democracy革命の津波のような水位を持って初めて政党も浄化され、ファシズムに対して一つになる。


辺野古など、茶番極まりない。

(ソース:第15-902 茶番劇だ。http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-5730.html
*−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
●辺野古の件、まったく、茶番。

翁長 雄志の承認取り消しが出る前なら、

事前の主権者人民の救済制度悪用で、行政手続法。

翁長 雄志の承認取り消しが出た後なら、

事後の救済制度悪用で、行政不服審査法。

しかし、どっちみち知事ではなく大臣が裁決することになる。


●なぜ、どっちみち知事ではなく大臣が裁決することになのか。

国が私人と言い張って、行政手続法での解決を要求してでも、
翁長 雄志は承認取り消しを翻さない。
結局は、翁長 雄志は承認取り消しをする。
すると今度は、「公有水面埋立」の承認権限を国から任されて沖縄県知事翁長 雄志相手ではなく、
すなわち、国からの「法定受託事務処理」をしている沖縄県知事相手ではなく、
沖縄県知事に仕事を受託させてる大臣相手に、
行政不服審査法での裁決を審査請求してくる。

2015年3月23日、沖縄県知事は、海底面を変更するすべての海上作業を7日以内に停止するよう、漁業調整規則に基づいて沖縄防衛局に指示したが、 「停止指示は違法」だとして行政不服審査法に基づき、岩礁破砕許可を定めた県漁業調整規則は水産資源保護法に基づくという理由で、防衛局は同法を所管する農水省に審査請求した。その結果、林芳正農林水産相は、沖縄知事指示の効力停止し、政府、辺野古作業を継続させた。

今度の公有水面埋立法を管轄する主務大臣は国土交通省だ。同じことをするのは自明。


*−−−−−参考情報開始−−−−−−−−*
【1】第15-258 憲法違犯だ。知事の当該指示は、自治権に基づくものだ。国と自治体は憲法上対等関係だ。自治権があるからだ。大臣が自治権を止めることはできない。 
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-5074.html

【2】平成二十五年三月二十二日提出
質問第三七号
辺野古公有水面埋め立てと地方自治法に関する質問主意書
提出者  照屋寛徳
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a183037.htm

【3】衆議院議員照屋寛徳君提出辺野古公有水面埋め立てと地方自治法に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b183037.htm

【4】 【地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係】
https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E6%B3%95_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%B7%A8_%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E7%AB%A0_%E5%9B%BD%E3%81%A8%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93%E7%9B%B8%E4%BA%92%E9%96%93%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82#.E7.AC.AC.E4.BA.8C.E6.AC.BE_.E6.99.AE.E9.80.9A.E5.9C.B0.E6.96.B9.E5.85.AC.E5.85.B1.E5.9B.A3.E4.BD.93.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.9B.BD.E5.8F.88.E3.81.AF.E9.83.BD.E9.81.93.E5.BA.9C.E7.9C.8C.E3.81.AE.E9.96.A2.E4.B8.8E.E7.AD.89.E3.81.AE.E6.89.8B.E7.B6.9A

【参考箇所】
・(是正の要求)第二百四十五条の五について
・(是正の指示)第二百四十五条の七、

・(代執行等)第二百四十五条の八、←従わなければ最終的に国家が知事の権限を代行して挙行する。完全なる憲法違反だ。自治権の破壊。国家は最後はこれをやるぞと脅している。
【2】、【3】参照。


【5】 【公有水面埋立法】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T10/T10HO057.html

【参考箇所】
・第四十二条  国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ

【6】 沖縄県:公有水面埋立の概要
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/gyokogyojo/kanri/umetate.html

【参考箇所】
◎公有水面埋立免許手続きの流れ(PDF:54KB)
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/gyokogyojo/kanri/documents/menkyo_tetuduki2.pdf
大臣が知事に免許を出す権限を認可している。
*−−−−−参考情報終了−−−−−−−−*




●【盗賊の首領が、自分が命じた盗みの実行犯である子分の犯罪を裁決するのと同じ。茶番。】

3月は農水省の大臣が裁決したが、今回は国土交通省の大臣が裁決する。

翁長雄志がその裁決に表面上、不服の顔をして、「裁決の取消しの訴え」(裁決取消訴訟)に進む。

そして最後は最高裁判所事務総局の独擅場。

国策判決が待っている。

これで、沖縄の民意とやらが実現するのか?

口を開けてお代官様おねげーでえごぜ―ますだと、期待に胸をふくらませて何年も待つのか?

これを応援しますといってるのが、翁長雄志支持の日本共産党はじめ沖縄県民の大多数だ。

根っからの間抜けか?ピンボケか? それとも、札束数えている確信犯か?

すくなくとも政治政党はこの件に関して確信犯だ。

いかに政党が信用ならないものか、思い知らねばならない。

いかに、主権者人民の政治政党と一線を画した、主権者国民連合(仮称)というオンブズマンが必要かということだ。

この件の判決は、国策判決以外ない。

辺野古工事中止して、元の辺野古の海に戻せと、判決がでるか?

あり得ない。


判決までのその間に基地は完成するだろう。

完成まで行かなくても、不可逆性のもう戻れないところまで進み、莫大な税金を使っている。

判決の出るころには訴訟の意味がなくなる。

翁長雄志が埋立承認をいまさら取り消しても、権力は、工事は進めて基地を完成させる。

判決の出るころには、米軍の艦隊が、世界に向けて、やらせのテロとの戦いに出港している。


法廷闘争を行っても、基地建設は既成事実として完成。

裁判所は「訴えに利益なし」の判断を示す。

茶番です。


●【沖縄において驚くべきことは、

国家権力が、「暴力的国家権力、非合理な権力」であるばかりか、

革新政党までが、「暴力的国家権力、非合理な権力」と一体化してしまっていることだ。】


「市民的平和権力、市民的平等権力、合理的権力」のはずの政治勢力が、

沖縄においてはなぜか、表の顔は「市民的平和権力、市民的平等権力、合理的権力」。

今もそうだ。

しかし、肝心な本質的中身は、

「暴力的権力、非合理な権力」に、入れ替わっている。

そこに連れ去られていってる沖縄県民。

連れ去られていっても、相変わらず、表の顔「市民的平和権力、市民的平等権力、合理的権力」の顔を信じている。

なんだこの間抜けさは。本当に間抜けなのか、それとも確信犯なのか。諭吉の勘定をして翁長 雄志を支持しているのか!

このペテンに呆れる。

やはり、主権者人民の側が、政党にお任せで、自分の専断をしないで、自分の専断ができないで、ぞろぞろ支持政党について行くというdemocracy度の低さが、主権意識の低さがネックだ。

democracy未開土人なのだ。ここがすべてだ 。ここを打破せねば何百年でも人民は奴隷だ。

政治的に自立しろ!

自民党からも、日本共産党からも、公明党からも、自立しろ!

全ての政党から自立しろ!

信じるものはひとえに己の「democracyの覚醒」だ。そこからの出発だ。

主権者国民連合(仮称)という組織無き組織が必須だ。

そこに、democracyに覚醒した人民が結集することだ。

主権者国民連合は、国家権力を監視し、政党も監視し、国民統合の悲願を要求として持つものだ。

それは主権者国民のオンブズマンでもある。

ファシズム対決するには、ファシズムを退治するまで、対ファシズムの主権者国民の政治勢力は一つでなければならないのだ。

国会前デモは、そうした主権者国民連合の原動力だ。全国に津波の様に拡散しなければならない。

この津波の結集に、主権者国民連合の原動力に、登録は要らない。

おのれがdemocracyに覚醒したならそれが証だ。行動が証だ。

検察も警察も国家も支持者を取り締まれない。

組織無き組織だ。

この組織は、無血democracy革命に直結している。

無血democracy革命の津波の水位に直結している。

無血democracy革命に機関銃も爆弾もいらない。

憲法98条があればいい。

すなわち、この憲法に違反するすべての法律も、この憲法に違反するすべての行政も、この憲法に違反するすべての判決も、ボイコットすればいいのだ。

我が国の憲法は、一言も国民は法律を守れとは言ってない。ひとことも判決を守れとは言ってない。一言も行政に従えとも言ってない。我が国の憲法は、この憲法に反する国家のすべての仕事は無効だ。だからそんな法律に従うなといっているのだ。無論、行政の政策も命令も、司法の判決も国家の仕事だ。この憲法に反すると、主権(政治を最終的に決定する権利)を持つすべての人民は己の頭で専断し、違憲だと思えばそんな法律も判決も行政もボイコットしなければならないのだ。

それをしなかったばかりに、今がある。

*−−−−−−引用終了−−−−−−−−*

【了】




*−−−−−−掲題記事 引用開始−−−−−−−*

<辺野古移設>防衛省が陳述書 沖縄知事、取り消し前倒しも
2015年09月29日 22:34 毎日新聞


 沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設問題で、防衛省沖縄防衛局は29日、名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消しの手続きに対し、行政手続法に基づいて反論する「陳述書」を県庁に発送した。県は10月7日の「聴聞」への出頭を求めていたが、同局は陳述書提出だけで済ませる方針だ。県は7日以降としてきた翁長雄志(おなが・たけし)知事による取り消し判断の時期を早める検討を始めた。

 陳述書は「承認に何ら瑕疵(かし)はなく取り消しは違法」とする内容で、「期日には出頭しない」とも明記。10月7日を待たずに聴聞手続きを終えるのも「差し支えない」とした。行政手続法は「出頭に代え、聴聞の期日までに陳述書などを提出することができる」としており、防衛省幹部は「法令にのっとった対応だ」としている。
*−−−−−−掲題記事 引用終了−−−−−−−*
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