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2015年09月29日07:24

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答弁書 被告大沼和子 19538号

平成27年(ワ)第19538号 損害賠償等請求事件
原告 宮井 宏直
被告 大沼 和子

答弁書

平成27年9月24日  
東京地方裁判所民事部第33部はA係 御中

(送達場所)
〒360-0041埼玉県熊谷市宮町1−68
さいたま地方・家庭裁判所熊谷支部長
被告 大沼 和子

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の被告大沼和子に対する請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

第2 請求の原因に対する答弁

 請求の原因のうち、被告大沼和子が東京地方裁判所立川支部平成25年(ワ)第315号損害賠償等請求事件の判決した裁判官であることは認め、その余の事実は全て否認し、主張は争う。なお、同被告は、同被告が平成22年(ネ)第6903号損害賠償等請求控訴事件の判決をした合議体の構成裁判官であったか否かを確認できる資料を有していない。

第3 被告大沼和子の主張

 最高裁判所昭和49年(オ)第419号同53年10月20日第2小法廷判決(最高裁判所民事判例集32巻7号1367項)は「公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである」と判示し、実務上、これは確定的な見解とされる。

以上
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