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2015年09月26日07:02

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【NEWS】NHKの暴走を止めるのは国会議員の仕事だろうに

■NHK受信料の義務化を提言 自民小委、値下げとセット
(朝日新聞デジタル - 09月24日 20:14)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3631379

既得権益を貪る側の代表者である「議員様」たちは、
基本的に、
「同じように甘い汁を吸う仲間」には、規制を掛けたくないらしい。


      がく〜(落胆した顔) もうやだ〜(悲しい顔) パンチ 考えてる顔


NHKが、一方的に受信料という名目の「強制みかじめ料」を徴収できるのは、
悪名高い「放送法」がその根拠となっているのは、周知のとおりである。

この放送法、多くの「受信料支払いに不満を持つ国民」が納得出来ないように、
商法違反、もっと言えば「憲法違反」なんじゃないの?ということだ。

日本国憲法の根幹のひとつに、
「自由権」と「財産権」があって、
なんで一方的にそれが侵されてしまうのか?と疑問を持つのはむしろ当然だ。

  1、受像機(テレビ)を購入することは、
    受信契約に同意したことにはならない。
    (ゲーム専用機で購入したかもしれないし、それ以前に、
     NHKは見ないという自由な選択肢は保護されねばならない)
    放送法における受信料聴取を正当化させているこの、
    「受像機の購入=受信契約の合意」は、
    明らかにムリスジで論理的整合性がない。

  2、契約の自由が担保されていない。
    これを「契約」と呼ぶのは不適当である。
    少なくとも、合意なしに徴収できるのであれば「契約」ではないだろう。

  3、本当にNHKを全く見ていないのであれば、
    何一つ「対価を受け取っていない」のにカネをとられることとなり、
    財産権を不当に侵害している。


本来、「NHKによる受信料の聴取」は憲法違反であるのは明白だろう。
路上にいるゴミヤクザが、「ガンつけたから金払え」と叫んでいるようなものだ。

しかしである。
憲法にはコレについて、特別な規定がある。

日本国憲法第二十九条 
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

何が言いたいのか?というと、
「財産権は、公共の福祉という理由であれば、法律を作って制限できる」
ということ。

これがなければ、道路を作るための『土地の接収』なんかはできないでしょ?
場合によっては、
「公共益」という名目のもとに個人の財産を奪えることを示している。


   *「受信料徴収は、あくまでこの公共益システムにのみ依存している」
                   ↑
                  ここ!大事!

      ゴルフ 禁止 合格マーク モバQ 人影


では、現行のNHKは「公共益」といえるのか?

そもそも、民放でもなんでも「公共益のない放送局には免許が下りない」ので、
おそらくすべての放送局の定款に、
「公共の福祉に貢献する」というような文言が盛り込まれているはずだ。
     *たぶん、そんな気がする。
      違ってたらごめん、調べるのが面倒。
別に、放送局はすべて同じようなもので、
「NHKだけが、公共なのではない」

では、内容については?

ニュース、バラエティ、ドキュメンタリー、教育、映画、ドラマ、スポーツ……
おや?

   「CMがないことを除いて、NHKと民放に差はない」

これでは、NHKだけが「公共性をうたって」憲法の特例規定を受けるのは、
おかしいのではないか?
というより、詐欺じゃないのコレ?

      目 目 目 TV

かつてはNHKしか映らない地域があるとか、

   「NHKがないと、生活に困る」

というような可能性はあった。
しかし、今は、
個人の趣味嗜好の範囲で「NHKが好きなので、ないと困る」人はいるだろうが、
「公共機関として、NHKがないと困る」人がいるだろうか?
たぶん、ない。
災害時でも、民放で足りる。

NHKはもはや、電気ガス水道ではなくなった。

戦後間もない時期とか、「NHKの必要性」がそれなりにあって、
なおかつ「公平な料金の徴収」なんてできようもない時代だったから、

   「テレビを所有したら、金を払いなさい」

などという暴挙も「仕方がない」と思わせることができた。

しかしさすがに「誰もが感じる違憲性」を認識していたのだろう。
罰則規定はつけられないままだった。
払わなければ、給料差し押さえるぞ!財産没収するぞこのやろー!
とはさすがに言えない「うしろめたさ」が、受信料徴収にはあった。


そして今、
放送法はめまぐるしくその文言を微妙に変え続けて、
(こんなにマイナーチェンジし続ける法律も珍しいんじゃないのか?
 そのあたりをもっと、公共機関はほうどうすべきだろうにね)
とにかくなんでも、
受信料徴収に正当性をもたせようとしている。

  例)「電波を受信している」ということから、
    ケーブルテレビは違う!ということになった。
    そして速やかに、書き換えた。

今は、パソコンさえあればというよりスマホでも、「テレビを見ることができる」
もうこうなると、
誰が持っているとか持っていないとか「追跡不可能」な状態で、
「受像機所有者」という前提を明らかにすることもできなくなった。
そこで言い出したのが、

  「全世帯徴収」

もう日本中どこでも視聴可能なんだから、
公平性を保つ最後の手段は、
すべての世帯から金をふんだくるしかない!

これが、NHKのめざす「受信料義務化」の最終形態である。

しかしそれってどうなのさ?


   「もはや公共益という点において、
    NHKだけに特別に許される状況ではない」

NHKは、特殊法人であって企業であることを忘れてはいけない。
NHKだけに、「公共益としての憲法の例外」を認めていていいものか?

   富士山 波 夜


この問題を解決するには、2つの方法が考えられる。

1つは、受信料徴収をやめること。
その理由は、「もはやNHKだけが特別に公共の福祉に益するとはいえない」から。
この段階で、「NHKは公共放送ではないよ」と宣言することになるから、
そのまま「スクランブル放送」に移行する。
  *あるいは、スポンサーを付けCMを流すわけだが、
   その場合は「特殊法人」であることも辞退すべきなので、
   スクランブルが妥当だろう。
おそらく、NHKの収入はかなり減るだろうが、
そこは料金設定と「正しい経営改革」、外郭企業の金儲けで補えばよろしい。

もう一つは、

  「本当の、公共機関として認められる内容にすること」

まず、オンデマンドやエンタープライズの利殖はすべて国民に還元する。
職員の給料を、地方公務員の一般水準に合わせる。
  *NHK正規職員は、民放と同等の破格の給料を得ている。
ドラマ、バラエティ等、エンターテインメント系の放送を一切やめる。
(もはや、公共には必要のないものだ)
教育も、もはや不要。
天体気象、政治、経済、司法等の報道に特化し、それのみを行う。

ここまで縮小すれば、
「NHKは、純粋な公共機関として」運用してもいいんじゃないか?
税金をあてるのか、各世帯から徴収するのかはわからないが、
かなり「小さい額」でやれるはずなので、
問題なく集められるだろう。


 >視聴者・国民の理解が得られることが、何より重要で不可欠なものと考えている

だったらもう、「公共性を放棄して、徴収をやめなさい」
理解を得たければ、
「正しく公共機関になりなさい」

そのどっちもやりたくないのは、
NHKがたっぷり抱えている甘い汁を手放したくないだけのことだ。
そして、それを手放さないかぎり「国民の理解は得られない」



『放送内容や職員待遇は、民間放送企業と同等でいたいから、
 公共機関には成り下がりたくない。
 しかし、民間企業として企業努力をするよりも、
 公共機関として自由に使える金はたんまりほしい』

NHKがこのスタンスをやめないかぎり、国民の理解を得られる日は来ない。











   


 



















◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

NHK受信料の義務化を提言 自民小委、値下げとセット
2015年09月24日 20:14 朝日新聞デジタル

 放送のあり方について議論する自民党の「放送法の改正に関する小委員会」(佐藤勉小委員長)は24日、NHK受信料の支払いを義務化することも視野に入れた提言書をまとめた。支払率は2014年度で76%にとどまっており、国民の公平な負担を徹底することを目指している。

 提言書は、総務省には義務化に向けた具体的な制度設計を、NHKには義務化で可能になる受信料値下げ計画を、それぞれ検討するよう求めている。ただ、受信料支払いを義務化する放送法改正は07年にも試みられたが、受信料の2割値下げという条件をNHKが受け入れず、見送られた経緯があり、法改正につながるかどうかは微妙だ。

 NHK広報局は同日、「3カ年経営計画に基づき、受信料制度のあり方の研究を進めている。視聴者・国民の理解が得られることが、何より重要で不可欠なものと考えている」とのコメントを出した。
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