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2015年09月16日22:09

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自衛隊の国軍化が理想 (安保法案ではなく憲法改正による)

ども!

ぽん皇帝でっす。

恐らく明日可決するであろう平和安保法制。

これについて最後の自分なりの発言を二回に分けて書いていきたいと思います。


◎結論

◇日中韓首脳会談、政府が受け入れ…日韓も調整
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150903-OYT1T50076.html

平和安保法制が審議されているにも拘らず、日中韓首脳会議は前回2012年5月に行っているが何故このような交渉が可能になっているのかを考えている人は本当に少ない。
平和安保法制が中国や韓国にとって脅威であれば今年11月初旬に首脳会議はどんなに経済的に苦しくとも行う事はまずあり得ないだろう。
それ以前に中国・抗日戦勝記念に村山元首相程度で大した文句を言わない理由は何なのか。

何故こんな事になり、中国や韓国は困らないのか・・・。

そんなのは簡単だ。
中国にしても韓国にしても確かに経済的に大変な状態に両国とも見舞われている。
だが、それだけではない。
平和安保法制は中国・韓国のみならず周辺諸国は日本の自衛隊の事実上の自国防衛形骸化とアメリカの最も危険な任務を自衛隊が引き受ける法案であって、別に他国にとっては非常に有利な法案であるからである。

まず個別的自衛権だが・・・
個別的自衛権は去年の内閣閣議決定による武力行使三要件で事実上相当不可能な基準でしか発動が出来なくなってしまった。
その上で特に米軍についての攻撃に対する集団的自衛権の行使は事実上の判断は内閣の勝手な解釈で行う事が出来るザル法ぶり。
しかも前線補給に近い活動が出来るのだから自衛隊員が勝手に有能な人材が減る事ほど中国や韓国から観ればこれほど都合の良い話はない。

中国や韓国から観れば何ともありがたい法案にしか映らないのは当然の結果であるからこそ今や首脳会議すら向こうから誘いの交渉をしてくる。
中国や韓国が日本に打診してくる理由としては申し分ない始末なのである。

この平和安保法制を賛成している諸君は本当にこういう第三者の視点をもって法案を直に精査して賛成しているのだろうか。

この法案が可決する事はもう間違いないだろう。

僕ならどういう結論で落ち着くのかは本題に書いておくが、この法案・・・第二の民主党応援した人間は売国奴という認定すら数年後には判断されても致し方ない程酷い内容(船舶の立ち入り検査と在外邦人のみまとも)である事を重々承知し覚悟してから、皆さんは賛成なり反対なりしておくべきであろうと僕は強く思う。

ハッキリ言おう。
この法案は亡国の可能性を一気に加速させる法案である。



◎本題

○何故中国や韓国は大して怒らないのか

自衛隊法76条にある自衛隊の防衛出動に対し、個別的自衛権は勿論、特に集団的自衛権(同盟国に対する攻撃を自国の攻撃とする自衛権)に新たな新三要件が加わるからである。

武力行使三原則を付け加えると。

個別的自衛権は武力の行使により異常に高いハードルを越えねば専守防衛もままならないが、集団的自衛権の行使における武力行使判断においては内閣の判断で集団的自衛権の行使の判断は行う事が出来る。

自分の国防は制限しておいて、他国の実質的防衛や最も危険な前線補給部隊は自衛隊が担う。

こんな異常な状況が発生するのに中国と韓国が怒る訳がない。
勝手に自衛隊が中東等の紛争やホルムズ海峡等や海賊等の一掃に数を減らす可能性が増加する意味で何と都合の良い事か。



○尖閣諸島は防衛諸島以上に石油利権の場である・・・この意味は・・・

尖閣諸島を取られると中国が外洋進出する虞があると考える人間が多いようだが、与那国島・石垣島・宮古島があるために、中国の外洋進出は日本人が暮らす島がある以上明確な侵略戦争を起こせる経済的状況や軍部の統制が取れる状況にない以上その心配はない。

中国としては尖閣諸島という島は石油利権を得るには最高の資源開発場である。
そこから考えられる事はただ、尖閣諸島近海の中東の油に負けない埋蔵した油を中国に利用されるだけだ。

現在中国が崩壊した時の強烈な人民の移動を含んだ強烈なダメージは日本としては絶対に起きてほしくない現実があるからこそ、尖閣諸島近くの中国の石油開発を許す現実があるのだろうという推測は簡単に成り立つ。

日本側の視点でないなら中国が当然このように考えるのは至極当然。



○アメリカからの視点における尖閣諸島

アメリカ側から観れば尖閣諸島沖の油田を共同開発を行い油を確保できればいいのだから戦争介入さえなければ中国との共同開発を行ってもアメリカの国益を考えれば全くないのが実態である。
戦術上でいうのなら石垣島さえ確保できていれば中国の外洋進出は潜水艦以外は大して脅威にならないのだから大した意味はない。

よって集団的自衛権については東南アジアや中東の紛争について最も危険な補給任務や弾薬等の管理と言う事実上の戦闘が独自に行えない立場で自衛隊を運用し、武器商売と石油利権に日本を巻き込んで利益をむさぼる事が最も望ましいとアメリカの立場なら考えるだろう。

そう、尖閣諸島沖こそアメリカ軍にとっては日本だろうが中国であろうが石油利権の共同開発をしてくれるのであればどちらでも構わないのはアメリカからしてみれば自明の理である。


・・・これのどこが日本を侵略から護る事になるのかという疑念を払拭するだけのデータは殆どない。



○個別的自衛権は・・・実は安倍政権が弱体化させた

では本題となる個別的自衛権である。
現在の個別的自衛権の行使要件は非常に厳しいのが現実にある。

これは昨年の平成26年7月1日に安倍内閣が打ち出した閣議決定による武力の行使三要件だ。

そう、武力行使三要件が加わってしまっているのだ。

という事で、現在の政府の個別的自衛権の解釈は下記の通りである。

◇憲法と自衛権 防衛省・自衛隊
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html
(以下引用)
■憲法第9条のもとで許容される自衛の措置としての「武力の行使」の新三要件
・わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
・これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
・必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

という事になってしまっている。
簡単に言ってしまえば個別的自衛権はこの閣議決定により実は相当個別的自衛権の発動要件が非常に厳しいものになったという事の証左となる。

個別的自衛権は今まで以上に武力行使三要件という異常な制約が無ければ行使できなくなる事になったのである。

要はヘリ等での上陸には何の対処も出来ない事と、民間の漁船と偽った数にものを言わせた上での尖閣諸島への上陸に対しては・・・大した防御策も実は存在しない。
対抗手段は・・・今回の平和安保法制における船舶の調査による船員の生命の危険がある場合のみによる武器の使用が認められる程度であって、特に数の暴力の前では実は自衛隊を今でも介入できない大問題が全く解決されていない。

でもこの要件・・・個別的自衛権は雁字搦めで現実上は実行がほぼ不可能である事は勿論大問題なのだが・・・



○集団的自衛権の行使は実は異常にハードルが低い

それ以外の集団的自衛権においてはアメリカ軍同盟国軍が攻撃を受けた場合、実は個別的自衛権の発動要件よりも異常にボーダーが低い形での上で内閣の解釈により発動が簡単に行える事となる。

そう・・・この内閣以降個別的自衛権は雁字搦めに制約されているにも拘わらず、上記安倍内閣時に打ち出した武力行使三要件を米軍等に対する軍やテロ組織からの攻撃に対してこのまま解釈で事実上の軍事介入が容易になってしまう事に問題がある。

そりゃ当然、どこかれ構わず軍事介入をする米軍への攻撃は日本に対する攻撃と見做すわけなのだから、いつでも武力攻撃を受けていると解釈可能な土台がすでにそろっていると言っても過言ではない。

集団的自衛権の行使の判断は現状の法律案だと内閣の判断に3要件を条件として曖昧な判断で即時に行う事になる。

今回の自衛隊法改正(平和安保法制の一つ)が
====================
自衛隊法76条(改正案)
内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び武力攻撃危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態(次号に掲げるものを除く。)
二 条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃(我が国に対する外部からの武力攻撃を除く。)が発生し、これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態
====================

個別的自衛権については自衛隊法の条文上、実は全く変化がない。
では集団的自衛権についてはどうかと言うと
・条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃(我が国に対する外部からの武力攻撃を除く。)が発生
・これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態

それはこの自衛隊法76条の条文が強烈な改悪を為されるからに他ならない。



○評価できる部分は・・・実は1つある

そうはいっても全てが評価できないというわけではない。

在外邦人等の保護措置である。
海外の紛争が発生した時に日本人の保護措置は国民を窮地から救う上で個別的自衛権の確立と言う意味では僕は個人的には評価している。
今までは海外で在外邦人が窮地に追い詰められても自衛隊が救助に向かえなかった現実が存在しており、そういう意味ではこれについては大きな進歩があったと僕は考える。



◎対策

僕の対策の結論は単純だ。
個別的自衛権に絡む案件につき国連にも運用されるウェブスター見解を基にした自衛権の行使により最終的には撃墜やむなしの判断を幕僚長・防衛大臣等で行う事が出来る法体系にするのが望ましい事だろう。

△ウェブスター見解を基にした概略的手法の例え
⑴ 領域離脱等させるための国際的に承認された視覚・聴覚に訴える信号の発信。
⑵ 1に従わない場合の警告射撃を含む様々な損害を発生させない措置を実施。(生命保全義務等の努力義務及び緊急事態におけるリアルタイム放送の実施、放送が厳しい場合の録画の定め)
⑶ 1と2が失敗したときの最終手段としての武力行使容認。

要は個別的自衛権の確立なく大凡自国の防衛が独自の軍事力で何とか対処できる状態でない状態での集団的自衛権は非常に危険であると僕は結論付ける。



○現在の日本国憲法では集団的自衛権をどのように解釈しても合憲の要素が無い

今の現状・・・集団的自衛権だけは申し訳ないが、合憲と判断できる材料は正直ない。
フルスペックという言葉で合憲を主張する法制局長官を選ぶ安倍総理自体に正直これは任命責任があるとまで言い切れる情けない解釈としか言いようがない。
砂川判決においても現実はアメリカ軍の駐留を憲法判断を避ける上で司法が駐留判断も事実上は容認が可能なのか?というレベルでの話であり、自衛隊においても司法は却下として案件を判断しない上で憲法上の判断を避けている現実がある。

ただ、集団的自衛権においては判例においても歴代法制局長官においても司法や裁判官等でも違憲の判断材料しかない。
というより憲法の形骸化以外何物でもない。



○憲法9条の解釈の超概略

そもそも憲法9条は原文を読んで、どうあがいても集団的自衛権が行使可能になり様がない。

参考までに憲法9条の原文はこちらだ
======================
憲法9条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
======================

憲法9条第一項でハッキリと武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するとハッキリと書いてある。

個別的自衛権においては基本的に国家を存続する上での国家の要件を存続する上での解釈は国権の発動たる戦争が書かれている以上、国権の発動要件が自らの先制攻撃による戦争宣言が基本であって、侵略戦争を表している。逆に自衛戦争においては憲法9条に抵触する司法判断は為されたことは僕の調べる限りにおいてはない。

集団的自衛権の定義は残念ながら、同盟国家が武力攻撃を受けた際、直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利であって明確な国際紛争の解決手段である。



○集団的自衛権は最低でも憲法改正してから

ハッキリ言えば集団的自衛権の行使を日本が行使できる国家とするならば、憲法改正を行う事が筋である。

そうすると憲法改正は事実上不可能と言う人間が多くいるが、先進国の憲法はアメリカですら6回も改正している。
ドイツに至っては60回弱であったりする。

ハードルは高いのかと言うと・・・実は他の先進国のハードルも意外と高い。
◇諸外国における戦後の憲法改正【第 4 版】 国立国会図書館
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8624126_po_0824.pdf?contentNo=1

ハッキリ言えば国民性もあるかもしれないが、政治に対する教育、文化、そして信用がまるで先進国と異なると言う意味で非常に土台がいい加減であるというのが日本の実体なのではと僕自身は思うが、それは申し訳ないが自由民主党の正に罪そのものであるのではないかと思う。



○では自民党の憲法改正は果たして良いものなのか

そうはいってもまともな憲法改正であるのならば当然、憲法改正に異論のある人間は少数となる事は勿論だが・・・。
残念ながら自由民主党が掲げている憲法改正草案の内容の酷さは群を抜いて酷い。

僕の感想で言うのならばどこの独裁国家の憲法なのかと疑いたくなるレベルの酷い憲法改正草案である。

よって僕は個人で自民党の憲法改正草案を一度洗いざらい書き直して自分なりの憲法草案を作り、政治活動をする個人個人が憲法改正草案の是々非々を行わなければまともな憲法は絶対にこの国には生まれない事だろう。

憲法改正を訴えるのならせめて自民党の憲法改正草案ぐらいまともに検証しないと話にならないのではないだろうか。

○僕なりの憲法改正草案を作ったものの現在の最終調整がこちら

◇僕なりの憲法改正草案 若者投票
http://ainippon.web.fc2.com/blog/kpsa_20150907.xlsx
http://ainippon.web.fc2.com/blog/kpsapdf_20150907.pdf
※PDFはどうしてもExcelが表示できない人のために作っているだけですので、出来ればExcelで自分の必要な列だけをピックアップして削除するなりして印刷して下さると文字が大きくて読みやすいかと思います。

自民党の憲法改正と僕なりの憲法改正草案を単純に比較したいだけならその間にある日本国憲法と大日本帝国憲法の部分を消して印刷すれば良く解る事だろうと思う。
そして一体どれほど自由民主党の憲法改正草案が酷いのか・・・実態を良く知る事が出来るようになる事だろう。

そして・・・今回の平和安保法制が今の自由民主党の憲法改正草案とどのように関連してくるかも良く解る事だろう。

僕が何故Excelでアップしているのかは比較すればすぐわかるかと思います。
是非とも参考にしてみてください。



ではではぁ〜。(●´ω`●)
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