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2015年09月10日14:12

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過失割合

■護送車の警官書類送検=萩原流行さん死亡事故―過失運転致死容疑・警視庁
(時事通信社 - 09月10日 10:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3608740





今回の事故(以下、「本件交通事故」という)における過失責任の所在や程度がどれほどのものであろうか。

まず、過失責任を多少なりとも負うべき者について列挙する。


1 路上駐車していた自動車の運転手A
2 被害者と接触した警察車両の運転手B
3 倒れてきた被害者を轢いてしまった自動車の運転手C


上記の3名が過失責任を問われる可能性がある者たちだ。

そして、過失責任の程度(割合)に関しては2→1→3の順番が妥当であると考える。

その根拠として、「もし○○がなかったらまたは○○しなかったら、結果は異なっていた」とする因果関係論を用いる。


1 路上駐車していた自動車の運転手A
確かに、運転手Aが路上駐車しなければ警察車両が進路変更を行う必要が無く、結果本件交通事故が発生しなかったかもしれない。

しかし、即「路上駐車=交通事故」になるわけではない。

仮に「路上駐車≒交通事故」であったとしても、「全ての路上駐車=交通事故」とは言えないからだ。

とはいえ、路上駐車をすることは道路交通法の趣旨である「交通の円滑化」や渋滞・交通事故・交通トラブルなど無用な被害を発生させる要因であることは間違いないので、路上駐車に余程の合理性や正当性が無い限り本件交通事故において運転手Aには多少なりとも責任が存在するはずだ。



2 被害者と接触した警察車両の運転手B
この運転手Bが本件交通事故の直接の関係者であり最も過失責任が重いと考える。

この運転手Bが適切な進路変更をしていたら・進路変更の際におけるサイドミラー確認や目視が十分だったなら、本件交通事故は起こらなかった確率が高い。

確かに路上駐車がなければ進路変更を行う必要はなかったかもしれないが、それは進路変更行為の発生理由になり得たとしても、即「進路変更=交通事故」ではないのだから、本件交通事故における過失責任問題とは別個である。

そして、各種法令を一般市民よりも強く意識し、高い遵守義務を誇る公務員である立場上においても、勤務中に自らの起こした違法行為に対して一般市民よりも厳しく罰せられなければならない。

その為に国家公務員法という特別法やそれに伴う権限が与えられているのだから、権限が大きいと言うことは負うべき責任や注意義務も大きいと解するのが相当である。



3 倒れてきた被害者を轢いてしまった自動車の運転手C
この運転手Cに関しては最も過失責任が軽いと述べたが、その理由として以下のことが挙げられる。


α 被害者が倒れてきたことは運転手Cにとって予測不可能であり不可抗力に近い
β 被害者を避けることができても、さらなる事故を引き起こした可能性


上記の2つの理由から、運転手Cもある意味被害者ではあるが、被害者を轢いてしまった事実および結果被害者が亡くなってしまった事実、運転手Cが被害者を轢かなければ被害者は命を落とさずに済んだかもしれないという可能性を考慮すると、やはり責任が全くないとは言えない。

しかし、運転手A・Bよりは過失責任が軽いだろう。


具体的には書類送検(法律用語としては検察官送致という)されている運転手Cは処分保留による不起訴処分(起訴猶予処分)になる確率が高い。

そして、運転手Bは法律上は起訴されても全くおかしくはないが、実際問題として起訴猶予処分や略式命令(いわゆる罰金)で済まされてしまう可能性がある。

また、運転手Aは書類送検されたと記事中には記載されていないが、今後書類送検される可能性はあるかもしれない。


最後にA・B・Cそれぞれの過失責任割合を数字で示すと以下の通りとするのが妥当である。

A・・・15   B・・・70   C・・・15


とはいえ、これは私の独断と偏見によるただの私見なので実務上や保険上の過失割合とは大きく異なる。

しかし、人道的観点からすれば一意見として全くの無茶な意見でもないと思っている。
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