親の遺骨置き去りで逮捕 「納骨する金銭的余裕ない」の供述
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=125&from=diary&id=3607104
そもそも「納骨する金銭的余裕ない」のであれば、火葬場に処分を頼めばいいだけだということをどうして知らないのだろうか?
>遺骨をしかるべき保管場所以外に放置すると刑法190条の「死体遺棄」にあたり、3年以下の懲役に処される。罪に問われたくないという思いや、「捨てるのは忍びない」という意識が手伝い「忘れ物」という形で放置される例が増加している。
遺骨を勝手に捨ててはいけないのは事実であるが、きちんと小さく砕いて(火葬された遺骨は簡単に砕ける)、他人の私有地でないところに捨てるのは合法という法務省見解が出ており、「自然葬」として実行されており問題はないのだ。
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