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2015年09月06日15:12

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野党のデマに踊っちゃったんだねぇ。

<安保法案反対>公明に直訴へ 学会員、署名7000人集め
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3602124

野党の言う「戦争法案」「憲法違反」と言うデマだけを信じてしまえば、安保法案反対にはなるわな。

この人の言う「武力で平和を築こうとするのは学会の教えに反する」と言うは本当だが、今回の安保法案は、武力で平和を築こうとする法案では無い。

日本の防衛と海外で活動するようになった自衛隊の防衛に存在するリスクを軽減するための法案になる。

よく聞く批判に「集団的自衛権を認めたのは憲法違反」と言うのがあるが、「集団的自衛権」と言うのは「自衛権」に「個別的自衛権」と共に含まれて認められるもので、憲法第13条を根拠にして、日本は、「自衛権」の放棄をしておらず、「個別的自衛権」も「集団的自衛権」も放棄はしていない。
このため、「集団的自衛権」を認めても憲法違反にはならない。

しかし、憲法9条で所持が認められている戦力の範囲内で行使可能な自衛権が限られているだけ。

憲法9条で所持が認められている戦力とは、所持を認められていない戦力以外のことであり、
条文どおりに読めば、侵略戦争を行う戦力、つまり、侵略行為を行う戦力。そして、国際紛争を解決する手段として用いられる武力威嚇や武力行使を行う戦力が憲法で所持が認められない戦力になる。
このため、自衛戦力の所持が認められ、自衛戦力で出来る自衛権の行使は可能であり、合憲になる。

昔の政府は、この「憲法9条で所持が認められている戦力で出来る自衛権の行使は可能である」と言うのを、どういう理由か分からないが、「自衛権」を「個別的自衛権」と「集団的自衛権」にザックリ分けて、「個別的自衛権」の行使はOK,「集団的自衛権」の行使はNGとしてしまった。

本来であれば他国の軍隊を助けるために武力行使をする自衛権行使は、それが日本領内であっても「集団的自衛権」なのに、日本領内で他国の軍隊(まぁ、事実上は米軍だが)が武力攻撃を受けると言うことは、「日本が攻撃を受けているという状態が”まずある筈”」と、条件を追加して、「個別的自衛権」に押し込んでしまい、「個別的自衛権」の行使は合憲、「集団的自衛権」の行使は違憲。と言う単純な話を昔の政府は作り上げてしまった。

もっとも、これは昔の政府だけが悪いのでは無く、単純化しないと昔の国民が理解出来なかったからでもあるだろう。
未だに、「日本は憲法9条で軍隊を持つことが禁止されている」なんて、憲法9条の条文そのものを読んだことが無いようなことを言う人もいる。

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憲法9条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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憲法9条の2項は、そもそも軍隊の「戦力」が主語で、軍隊やその他の戦力がある組織が存在することを前提に書かれているため、「日本は憲法9条で軍隊を持つことが禁止されている」が誤りだと条文を読めば分かる。
日本は軍隊を持つことが可能なのだが、、「前項の目的を達するため」「これを保持しない」と、保持出来ない「戦力」を憲法9条は規定しており、排他的に、それ以外の戦力を「自衛戦力」として保持することが出来るようになっている。

まぁ、軍隊を持つことが出来る・出来ないの話は、現憲法作成時の日本を考えれば、終戦直後で、日本軍の「大本営発表」の嘘や日本軍の暴走が明らかになり、軍隊に対する評価が最悪の時期であったことを考えれば、「軍隊を持てる」なんて説明したら、大反発を受けただろう。

昔の日本で自衛隊の評判が悪いのも、もともと戦後の日本軍の評判が最悪だったことに起因するのだろう。この点は、同じ敗戦国のドイツが日本より早く「ドイツ軍」を復活出来たのと異なる点でもある。
ドイツは国家代表のヒトラーが最悪の評判を受け持つことで、軍隊への批判が隠れることになっている。

さて、日本の防衛と海外で活動するようになった自衛隊の防衛に存在するリスクを軽減するための法案というがどのようなリスク軽減なのかと言えば、自衛隊と共に活動をする他国の軍隊のみが武力攻撃を受けた場合に自衛隊も武力応戦出来る。と言うもの。

旧来の武力行使の3要件には「日本」が武力攻撃をされなければ自衛隊は武力行使を行えず、相手が米軍艦のみを攻撃している間は、自衛隊は武力応戦出来ず、仮に米軍艦が沈んで、自衛隊に攻撃がされて始めて、やっと自衛隊の武力行使が可能になる。
はじめから米軍艦と共同で応戦出来た方が、各個撃破されるリスクが軽減される当然となる。

また、自衛隊の海外派遣は、非戦闘分野に限られているため、自衛戦力はあっても、周辺地域の治安維持活動などのための武力行使は出来ず、その部分は他国の軍隊に頼ることになるのだが、その他国の軍隊が武力勢力に襲撃を受けても自衛隊は救護に行くことが現状では出来ず、仮に他国の軍隊が敗退すれば、周辺地域の治安維持活動が出来ない自衛隊が取り残されるリスクが生じる。このため、最悪の事態になる前に、自衛隊が救護に行くことで、リスクが軽減されることになる。

このため、昔の政府が「個別的自衛権」に押し込んでいた「他国軍の武力防衛」を本来の「集団的自衛権」に戻し、その行使を認めることになり、ザックリ分けて「個別的自衛権」の行使はOK,「集団的自衛権」の行使はNGと言う話もやめることになった。

もっとも、行使する自衛権は保持できる戦力で出来るものと出来ないものがあり、他国領土を防衛するために、自衛隊がその国に進駐するなどして武力行使は出来ない。
自衛隊が共同活動する他国の軍隊を守るために使う戦力は、保持が許された自衛戦力の範囲内で対応可能だが、他国領土に進駐してまで行う他国領土防衛は、保持が許された自衛戦力の範囲を超えて、余計に戦力を持つことであり、違憲になってしまう。

昔の政府がした「個別的自衛権の行使はOK、集団的自衛権の行使はNG」と言う考え方から離れられない人達は、「集団的自衛権の行使が認められたら自衛隊は他国に行って戦争することになる」「戦争法案だ」と、大騒ぎしているが、今の政府は「個別的自衛権の行使はOK、集団的自衛権の行使はNG」と言う単純な話をやめて、憲法9条で保持が認められている戦力で不可能な自衛権の行使は、個別的自衛権であろうが集団的自衛権であろうが、その行使を認めない(事実上、憲法を変えないと出来ない)と言う解釈をすることになる。

「武力で平和を築こうとするのは学会の教えに反する」と言うは本当だが、今回の法案は、「武力で平和を築こうとする法案」でもなく、「戦争法案」でも無い、ましてや憲法違反でも無いので、結局、憲法の条文をよく読んでいない人、この法案が必要な歴史(まぁ、与野党の国会論戦の歴史かな)を知らないで、野党の言う「戦争法案」「憲法違反」と言うデマに完全に踊らされているだけと言うことになる。

それにしても、野党(特に共産党)は自衛隊を違憲と言ったりして、長い年月をかけてデマを刷り込もうとしていて、共産党のデマに踊りやすい人達が少なからず出てきてしまうのは防げないのかねぇ。
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