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2015年08月08日19:59

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憲法18条に反しない『徴用』の数々(コピペ駄犬メモ)。

■安保法制 「徴兵制」は本当に将来導入されることはないのか?
(THE PAGE - 08月08日 15:20)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=177&from=diary&id=3557122
『徴兵制』というものが必要かどうかは知らないが、緊急事態に際して国は一般国民を特定の業務に従事させることができる立法を作ってきた。
それらは憲法18条の『その意に反する苦役』には当たらないとするのが一般的だ。

それなのに、仮に戦時となった際に、自衛隊の業務に関する業務に従事させることに対して、何のためらいがあろうか?
もちろん一般的な『兵役』そのものに対しては反発も出よう。だが、『兵役』そのものではなく、その任務を後方から支援する業務についてはどうだろうか?
物資の輸送は?医療については?避難民保護の協力であれば?
どこからが『兵役』でどこからが『兵役』ではないのか?
どこからが前線でどこからが後方なのか?
狭い日本、そんなに急いでどこへ行くのか?
ああ、わからない。わからない。
とりあえず、いわゆる『徴用』とも言われかねない法令を並べてみた。
さあご覧じろ犬


災害対策基本法65条1項  
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。

災害救助法7条1項 
都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
同法同条2項
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事が第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
同法8条
都道府県知事は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。

消防法29条5項
消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。

水防法24条
水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。

道路法68条2項
道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防ぎよに従事させることができる。

おわり犬
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