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2015年08月07日10:41

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問題の論点

高1水死 3人の少年院送致決定
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3554450





まず、冒頭で述べておくが、私は加害者たちの犯罪行為そのものは決して肯定しない。

仮に情状酌量の余地があるとしても、発生した結果に対し責任を負うことが正しいと考えているからだ。

そのうえでこの記事について私見を述べる。




更生するか否か、その為に使用される税金が無駄か否かは本件とは別問題だ。

故に、そういった類のコメントをしている方たちは失当である。

そういう類の議論をするのならばテーマが「少年院送致により少年は更生するか」、「少年院や刑務所の運営に使用される税金の妥当性の是非」でなくてはならない。

なにより、少年院による更生可能性の是非は主観に基づくものであり、客観的に判断することがそもそも困難である。

また、数多くの少年犯罪を目の当たりにしてきた憤りがこの事件において噴出しているに過ぎず、この少年たちだけに全ての責任があるわけではない。

故に運営資金である税金の是非も含め一事件の中で議論するべき問題ではない。

ましてや感情的に決められるものではない。



この記事で確かなことは、事件そのものに関して被害者1名が加害者3名に集団暴行を受けたこと、川に入るよう命じらたこと、その結果水死したという3点。

逮捕後に関しては、暴力行為法違反、強要罪、重過失致死の3点に問われていること。

合計6点が確定事項であり、それについての是非を論ずるべきである。


そして、それらの議論は常に理論が先行するべきであって、感情が先行してはならない。

議論は必ず熱を帯びるものだが、過熱すると感情が理論を超え本末転倒になる。

そうなっては、ミイラ取りがミイラになってしまうように、本来加害者を批難する立場であるはずの我々が加害者になり批難される立場になってしまう。

故に議論は常に理論的かつ冷静に行うのがベストだと考える。



ここからは罪名および罰条についての私の私見だが、この逮捕容疑は妥当であると考える。

被害者の死亡が「殺人罪」ではなく「重過失致死」である点は議論の余地があるかもしれないが、もし事実が記事の通りであると仮定すれば「重過失致死」は妥当と言わざるを得ない。

何故なら「単に泳がせただけ」だからだ。

被害者が顔を水面上に出せないように頭を押し込んだとか泳げないことを知っていながら川に突き落とした等であれば、故意または未必の故意が認められ殺人罪が適用される可能性があるが、記事を拝読する限りそこまで推定することはできないので、やはり重過失致死が妥当と言わざるを得ない。


とはいえ、冒頭でも述べたように加害者の行った行為は当然に批難されるべきであるし、情状酌量の余地も見当たらない。

そして、少年院送致ということは少年審判における4段階の決定のうち2番目に重いものである。(軽い順に不処分・保護観察・少年院送致・検察官送致)

ここは最も判断が分かれるところであるが、私は検察官送致(通称:逆送)して成人と同じ刑事裁判を受けさせても良いのではないかと考える。
その根拠は刑法は満14歳以上を対象とした法律であり、本来は刑法で処罰の対象にならない満14歳未満を少年法によって規定し、刑法と明確に区別するべきだと考えているからだ。

その意味においては少年の処分は軽いと言ってもよい。

もっとも感情的な方たちほど刑法の死刑以外は納得はしないだろうが、どうしても納得がいかないならば、自分たちが納得できるだけの法整備(ルール作り・改正)を理論的かつ合理的に考え正当な手続きに乗っ取って訴えるべきだ。
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