mixiユーザー(id:24107606)

2015年07月12日12:15

506 view

「憲法学者」の主流に異議アリ。

■憲法学者らから見た安保法案 「曲解」「政策論に期待」
(朝日新聞デジタル - 07月11日 02:05)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3510918

********************************

A:集団的自衛権は、国連憲章にも明記された概念であり、国家が当然有する権利である。
B:日本国憲法は、自国の自衛権までを否定しているとは解釈されていない。
C:自衛権の中には、集団的自衛権が含まれる。

【結論】よって、日本国は、集団的自衛権を保持しております。

********************************


保持している集団的自衛権を行使する事に、憲法違反の指摘は当たりません。
「集団的自衛権の行使が憲法違反だ!」という主張ならば、
「過ちだ!」と異議を申し上げます。



〜〜現実を確認しましょう。〜〜

「国連憲章」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%86%B2%E7%AB%A0
『経緯
1944年8〜10月 - アメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦、中華民国の代表がワシントンD.C.郊外のダンバートン=オークスで会議を開き、憲章の原案となる「一般的国際機構設立に関する提案」を作成
1945年6月26日 - サンフランシスコ会議において、51ヶ国により署名
1945年10月24日 - ソ連の批准により、安保理常任理事国5ヶ国とその他の署名国の過半数の批准書が揃い、第110条により効力発生』(フリー百科事典WIKIPEDIA)


https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%86%B2%E7%AB%A0
『この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。』(国際連合憲章51条)


〜〜その集団的自衛権について、日本は従来から意識して明記した外交を行っています。
諸外国との関係では、何ら問題ありません。〜〜


サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)
○署名:1951年9月8日(サン・フランシスコ市)
○効力発生:1952年4月28日
https://ja.wikisource.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84
第5条(C)
『連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。』

日ソ共同宣言(日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言)
○署名:1956年10月19日(モスクワ)
○効力発生:1956年12月12日
https://ja.wikisource.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%82%BD%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%83%88%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E9%80%A3%E9%82%A6%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%AE%A3%E8%A8%80
第3項
『日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、それぞれ他方の国が国際連合憲章第51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有することを確認する。』


〜〜問題となるのは、日本国内での運用・解釈なのです。〜〜

1981年(昭和56年)政府答弁書の記述。
「衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b094032.htm
『我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。』

〜〜あくまでも、自制的な行政の解釈・運用に変化が生じただけだと考えるのが妥当です。
つまりは、行政の政策的な判断です。政策的な判断は変化しても、憲法違反にはなりません。
どこまでの自制が必要かの行政判断と、法律論としての逸脱判断は全く別物なのです。
例えるならば、“文化的な最低限の生活”とは、どの程度の生活レベルなのかという見解です。時代と共に変遷します。〜〜

4 10

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する