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2015年06月28日17:40

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奢る新聞社

「百田氏発言 2紙が共同抗議声明」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3487449

報道を事業内容とする新聞社・放送機関(テレビ・ラジオ)等は、決して特権的な立場にはありませんよ。
基本的には民間の営利企業に他なりません。形式として、多くが株式会社。
未だに「東京電力を解体しろ!」と、デモ行進のシュプリコールを聴くことがあります。
社会的に重要な使命があったとしても、弊害が大きいのであれば、消滅を望む世論が形成されたり、識者の意見・主張が出現することもあります。
これらの意見をオオラカに表明できること事こそが、「表現の自由」です。
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日本国憲法 第21条  
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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『百田尚樹氏の「沖縄の2つの新聞はつぶさないといけない」という発言は、政権の意に沿わない報道は許さないという“言論弾圧”の発想そのものであり、民主主義の根幹である表現の自由、報道の自由を否定する暴論にほかならない。』(抗議声明から引用)

奢り高ぶる意識からは、自らの立場や、社会の変化に気が付かないでしょうね。

“報道の自由”という文言は、現在の日本国憲法には存在しません。憲法21条中の“表現の自由”の文言解釈から派生する内容なのです。並列に表記するべき概念ではありません。個人の「表現の自由」と肩を並べる自由権だとでも勘違いしていませんか。
タカが法人組織が、自然人たる国民と、自由権で肩を並べようとは笑止。
憲法が保障する自由権の対象は、自然人です。
法人組織は、擬態として権利主体の立場を与えられているに過ぎません。


さて、自然人たる国民が、地縁・血縁・職業の繋がりの他に、保証された表現の自由を不特定多数に向けて発信したりするのには、現実的な問題がありす。
逆に、そういった自由に表現された内容や、公的機関その他が発する重要情報を知る事(所謂、知る権利)も、現実的な問題があります。
この問題が現実的に大きい時代は、報道を事業内容とする新聞社・放送機関(テレビ・ラジオ)等には、他に代えがたい社会的な役割が多大でした。

しかし、社会状況は変化したのです。新聞とテレビ事態が既に報道機関として競合するメディア
でしたが、更にはインターネットの普及にのみならず、出版自体が容易になってきました。
報道事業は、一部形態の発信に限られる環境ではありません。

沖縄の地方新聞社二社の存否など、『民主主義の根幹』には何ら影響ありません。
不適切な報道が目立つと感じた、国民中の著名人が、新聞社二社の消滅を願う発言をしても、個人の「表現の自由」です。この個人の発言こそ、守るべき「表現の自由」です。
ただし、権力を行使できる立場の人間が、権力行使を念頭に発言した場合は除外します。


百田尚樹 氏は、現在、公的な職には就いていない私人です。
『政権の意に沿わない報道は許さないという』と批判が妥当する人物ではありません。
もっとも、現政権に影響力のある人だとは思いますが、政権担当者の一員ではありません。
自民党も、政権担当者を出してはいますが、一政治結社です。その与党という立場を決して軽んじてはいけませんが、内閣機関内での公式会議と、与党内の私的会議というのとでは性格が異なります。


私には、
『政権の意に沿わない報道は許さないという“言論弾圧”の発想そのもの』
というよりも、
“意見が相違しても新聞社への批判は許さないという言論弾圧の発想そのもの”
と感じます。
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