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2015年06月20日06:31

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変化あり

この1周間は変化があった。水曜日、息子への都営住宅使用権承継手続きをするべく窓口に電話したところ、「継承できない」と回答された。息子が障害者のため継承できると考えていたため、ちょっとしたショックである。

都営住宅は原則として使用者の名義変更ができないが、やむを得ない事情であれば障害者へは継承できる規則になっている。我家の場合、ひどい腰痛で家事ができなくなった高齢の母を面倒見るために私が実家に戻ったのだが、妻が難病患者のため同伴せざるを得なかった。妻が健常者であれば、妻ひとりを九州の実家に送り込めば済む話である。しかし、妻も私の世話になる状況である。

やむなく夫婦で九州へ移動して1年以上経過した。よぼよぼ状態の妻のためには行政サービスが必要であったので、住民票の移動は必須となる。半年前からはヘルパーとリハビリのサービスを受けていて、とても助かっている。

この間の事情を伝え、住宅供給公社に継承に必要な書類などを聞き出そうと問い合わせしたのだが、「母親の状態がが要支援2の場合、親の介護のためという理由は成立しない」と「やむを得ない事情」という条件を否定されてしまったのである。結果、息子は年度末に都営住宅を出ることになった。

規則であればしかたないが、疑問が湧いた。妻が病弱でなければ住民票を東京にしたままにできる。体だけ九州に来て、家賃は名義人の私が払い続ければよい。また、妻が病気でもリハビリなどの行政サービスが必要でないほどに状態が良ければ、同様にできる。それがかなわず住民異動をしたばかりに都営住宅に住めなくなる。私達夫婦は九州で没する覚悟で来たからいいが、都内での就職を目指していた息子には気の毒なことだ。

元気な妻を持った場合は都営に住み続けられ、病弱の妻を持てば住む権利を失う。弱者がさらに窮地に立たされる矛盾がある。窓口担当によると、母親が要介護4か5であれば「介護のため」という条件をみたすそうである。しかし、それはほとんど寝たきりに近いような状況である。到底そうなるまで母親をひとりにできはしない。

東京都の対応には合点がいかないが、愚痴ってもしょうがない。これを受けて息子も動き出した。まだ就職が可能な精神状態とはいえないが、実家のある九州で障害者向けの募集があることを伝えると、「就職試験を受けてみる」と言い出した。いまは法事の準備に入った実家へ向かう段取りをしている。

災いを吉と転じることができるかはわからないが、与えられた状況の中で精一杯やってみるだけである。

もうひとつ、ずっと「馬鹿な変換」ばかりしていた日本語入力を、GOOGLEに変えてみた。これがすこぶる好調だ。もっと早く変えればよかった。
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