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2015年06月01日19:19

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日本国憲法を紐解く ― 憲法とは何か? ―


皆さん、今晩は。岩永 光一です。

今年の4月30日に初版が発行された、『まるごと考えよう 日本国憲法』より、
何回かに分けて日本国憲法を紐解いていきたいと思います。


憲法を論じる上で大切なのは、「憲法とは何か?」という点です。

中学校で使われている社会科・公民の教科書では、「権力を持ち、政治を行う人々が
厳重に守るべき原理として、普通の法律とは区別される国の最高の法」、「政治を行う者は…
この憲法に基づいて政治を行わなければならない」と書かれています。

9ページの引用ですが、「政治を行う人が勝手に権力を使う事の無い様に定めた基本原理だと
いう事です。ここには、憲法の本質が示されています。」とあります。

又、欄外からの引用ですが、「憲法の「憲」は、「自由勝手な心や見方を抑え止める」という意味。
そこから「掟・決まり」の意味に用いられる様になった。〜中略〜、しかし、今私達が使っている
「憲法」という言葉は、欧米諸国から入ってきた「コンスティテューション」等の訳語です。
〜中略〜「「コンスティテューション」の訳語としては、「国政」、「政体書」、「国憲」等の言葉が
当て嵌められた後に、「憲法」という日本語に落ち着いたといいます。」とあります。

元々近代の憲法は、今でも現役の「人権宣言」として生まれました。

17世紀から18世紀に掛けてイギリス、アメリカ、フランスで起きた「市民革命」の中で、
自由や平等といった人権、政治権力の大本が国民に在るという原理が打ち立てられました。

この成果を後戻りさせない様にする為に「法」という形で宣言したものが憲法です。

国民側が為政者に対して出した「注文書」、「守るべき制限」とでも言うべきもので、
これに沿って政治を行う事が立憲主義なのです。

10ページより引用です。

「衆議院憲法調査会の事務局が纏めた『世界は「憲法前文」をどう作っているか』でも
次の様に解説しています。
「近代以降の憲法は、国の権力を制限して国民の利益・自由を守る事を目的とするものであり、
今日では、この立憲的意味の憲法こそが『憲法』と称するに相応しいものであると
一般的に考えられています」」

因みに、国民が守るべきルールは法律という形で存在しております。

今回の最後に、憲法を変えようという方の中には、「国民の義務が書かれていないから」という
お考えも有ります。
しかし、書かれていますし、「政府から言われる間でも無く、自分の事は自分で律する」のが
本来の在り方であり、自分で自分に命令するかの様な事を書き連ねるのは、
本来の憲法の目的ではありません。

納税の義務については、憲法に基づく政治を成り立たせる上で、その費用も国民が
能力に応じて負担し合おうという、「お互いの了解事項」なのです。



次回は以上を踏まえた上で、日本国憲法の基本原理について
更に詳しくご紹介したいと思います。
http://mixi.jp/view_diary.pl?owner_id=12768642&id=1942713222


ご覧いただき、お読み下さいましてありがとうございました。



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