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2015年05月19日08:47

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岡本弁護士の法律エッセイ これで虫はよってくるのかということと犯罪の成立

ラジオライフのバックナンバーをよんでいると「ターゲットの家を虫地獄にする」というのがありました。日本酒220mL,酢70ml、砂糖100gを混ぜた液体をターゲットの家の外壁やベランダにウォーターガンで発射するというものです。
 どうなんでしょうか。アリはやってくるかもしれないけど、それ以外は期待しにくいし、液体もすぐ雨とか霧とかでながされそうに思われます。

 カブトムシ採集用には砂糖水はだめで焼酎とバナナのバナナトラップがいいとおもっている田舎育ちには、さらさらなものには、ちょっと疑問におもっています。バナナトラップはもうれつににおうので、都会だとすぐみつけて排除されるでしょう。


 法的には器物損壊や業務妨害になるかどうかは微妙ですが、計犯罪法1条11号の迷惑なものの発射にはあたりそうです。さらに軽犯罪法1条31号 いたずらによる業務妨害にもあたりそうにはおもわれます。
 軽犯罪法は量刑が軽く、必ず弁護人がつく必要的弁護事件でないので、弁護人がちゃんとあらそった判例がなく実務がわかりにくいところなのですが。業務妨害がホントにあったのが必要かどうか、解釈はわかれそうです。
 業務妨害罪に準じて危険発生で犯罪成立とすると、ゴキブりをわかして復讐しようとして、行為におよんだもアリしかあつまらず復讐目的が達成できなくても、犯罪成立ということになります。

 よい子は真似をしないように。

 もうひとつは釣り餌のサシを買って、この発射後におくというのもありますが、かわいてしまいそうです。なまごみとサシのくみあわせでハエを発生させたら、計犯罪法1条30号の動物をけしかけた罪にあたりそうです。
い、mp
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