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2015年04月24日09:02

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が-ん

“出国税”なるものをご存じだろうか。平たく言えば、外国に居住地を移す場合に課される税金のことだ。アメリカやヨーロッパではすでに導入されているのだが、2015年度の税制改正で、“国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設”という形で、この7月から日本でも導入される。

「国内に居住していた人が海外に移住する場合、株式やその他の有価証券、未決済のデリバティブ取引といった金融資産に対し、転出時に譲渡・決済したものとみなして含み益に課税する、というもの」(経済部記者)

例えば、時価2億円の株式を保有している人が海外に移住する場合、実際には売却していなくても、20%のキャピタルゲイン課税を納めなければならない、ということになる。

「租税条約上、日本人が海外に移住して日本の株式を売却しても、キャピタルゲインに関する課税権は原則として日本にはなく、居住先の国にあります。これを利用して、巨額の含み益を有する株式を保有したまま出国し、キャピタルゲイン非課税国で売却するといった課税逃れが可能となっています。今回創設する“特例”は、こうした不具合を解消するためです」(財務省)

キャピタルゲインが非課税の香港やシンガポールに移住することでの、富裕層の“資産フライト”を阻止しよう、というわけなのだ。対象は、国外転出日前の10年以内に、国内に住所や居所を有していた期間が5年超で、時価1億円以上の金融資産を持っていること。

だが資産額が大きい分、納税額も大きくなり、現金で用意するのは難しい。

「納税資金が不十分であることを勘案し、最長で10年の納税猶予を選択することができます」(同)

また、転出後5年を経過する日までに帰国し、その間、資産を所有し続けていた場合は、この課税を取り消すこともできる。(以下略)

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なんやねんげっそり
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