親の監督責任 免責拡大に懸念
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このサッカーボール事件に関して言えば、今、「ひるおび」で八代弁護士が言っていたように、これまでの“なんでもかんでも事故になれば親の責任”と言う事に対し、最初から結論ありきで理由をこじつけたのが1、2審。
ようやく最高裁が非常にまともな判決を下したと言うこと。
何でもかんでも子どもが事故・事件を起こせば、その責任を親に押し付け、賠償させろ!と言うのでは怖くて子どもなんか作れない。
今回の場合で言えば、もっとも問題があったのは学校。道路にボールが飛び出す様な場所にサッカーゴールを設置し、低いフェンスしかなかったと言うのが最大の問題であり、子どもがサッカーで遊び、ゴールの練習をした事は通常の話。
本来ならば親は学校を訴えるべきだったのだ。が、学校に訴えれば、当然、学校側は「当時は学校の授業などではなく、学校等は無関係の野球チームに貸していただけである」などとして裁判は長期化する。だから、被害者の身内と言うより、弁護士が入れ知恵して「学校は時間がかかるが、親ならば判例から言ってもすぐにこっちの勝ち、と言う事になります」などと言ったのだろう。
当然、子どもに対しては親は責任がある。やって良い事、悪い事を教えていなければならない。
こう言う事故・事件の被害者救済のための何らかの対策を国が取る必要があるのかもしれない。そうじゃなければ、被害者が泣き寝入り、と言う事になりかねないし。
ただし、この事故の場合、転倒して骨折は確実に少年のサッカーボールが原因だが、翌年亡くなったのは肺炎によるもの。果たしてそれが本当に怪我によって寝付いたから、と言うことだったか?とかちょっと疑問がついたりするが。
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