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2015年04月08日00:25

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でも、いりません

■落ちてた財布をネコババしても窃盗罪にならない理由
(シェアしたくなる法律相談所 - 04月07日 21:10)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=194&from=diary&id=3360168

 3ヶ月だったら、自分のものになるんだって。

 自分が財布やかばんを落とした時も どこかの親切な人が拾って、交番や駅に届けてくれてたことがあったので。

 落し物は、拾ったら かならず届けます。

 拾ったためしがないんですが。

 ”ねこばば”という、呼び方は 猫としては、ちょっと腑に落ちないんだけど。
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