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2015年04月07日12:37

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経済難民など受け入れる必要は無い

■日本の「難民認定」年間11人ーー申請者5000人の大半が認定されないのはなぜ?
(弁護士ドットコム - 04月07日 10:41)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3358891

日本政府に「難民」として認定してもらおうと申請する外国人は年々増えているが、
実際に難民認定される人数は多くなく、2014年に認定されたのは11人だったーー。
そんな事実が、法務省の公表データから明らかになった。

法務省入国管理局によれば、2014年の難民認定の「申請者」は5000人(対前年比+1740人)。
難民と認定されなかったケースでの「異議申し立て」は2533人(対前年比+125人)だった。
申請と異議申し立ての人数はいずれも、日本で難民認定制度が始まった1982年以降で
最多の数字になったという。

しかし、2014年に難民として認定された外国人は11人にすぎず、認定率(対申請者)はわずか
0.2%だった。
なぜ、このような数字になっているのだろうか。
日本の難民認定の現状と問題点について、審査と決定をおこなう法務省入国管理局の
担当者に話を聞いた。

●「難民条約」が規定する「難民」とは?

日本は1981年に「難民の地位に関する条約」(以下、「難民条約」)に加入し、その翌年、
難民認定を始めている。
2014年までに日本で認定された「難民」は、累計で633名にのぼる。

難民条約が規定する「難民」とは、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員で
あること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれ」があり、かつ、その国を
すでに離れている人のことだ。

難民の認定を受けると、永住許可のほか、国民年金や福祉手当などの受給資格が得られる。

「かつて『インドシナ難民』の時代には、『ボートピープル』などとも言われましたが、決して
 全員がボートで来たわけではありませんでした。
 コンテナをあけたら人がいた、というのも日本ではあまりありません。
 現在、日本への難民申請者は飛行機にのってきています」

入国管理局難民認定室の小田切弘明補佐官はこう語る。

難民申請をおこなう外国人は、日本に入国した後、全国にある入国管理局事務局で
手続きを始める。
難民申請後のプロセスは、日本での在留状況が、正規か非正規によっても異なる。

正規とは、観光や留学、技能実習制度などで入国してくるケース。
非正規とは、いわゆる「不法滞在者」のことだ。2014年には、5000人の難民申請者のうち
正規が4134人で、非正規は836人だった。

「申請している間も、正規で入国した人の場合は、申請から6カ月以降は就労が認められます。
 しかし、非正規の場合は認められません」

●「日本で働きたいから」という理由の申請も

2014年の数字をみると、5000人の難民申請者に対して、認定者は11人にすぎなかった。
この数字は少なすぎるのではないか。

「難民の認定制度は国によって様々であり、認定数が少ないからといって、一概におかしい
 ということにはならないと考えています」

このように小田切補佐官は述べる。

「申請理由をみると、難民条約で規定する『国家から迫害を受けている』事実がないのに
 申請するケースも多く見受けられます。
 具体的には、母国で借金があるから、相続争いがあったから、あるいは、日本で
 働きたいからといった理由です。

 このように申請理由は、必ずしも政治的な原因ばかりではありません。
 政府からの迫害を理由にあげる割合は、わずか10%ほどです。
 難民認定の趣旨を理解せずに申請する人もいれば、悪用が含まれている可能性も
 あるのではないかと考えています」

難民申請者は、2005年にわずか384人だったのが、2014年は5000人と、10倍以上に増えている。
このよう申請者数が増加しているのは、難民申請の「悪用」も関係しているのだろうか。

「さきほど述べたように、正規の在留者から難民申請があった場合、申請から6カ月経てば、
 就労が認められます。
 2010年3月から導入された措置ですが、これを機に、認定申請数が増えています。

 また、非正規の在留者からの申請数はほとんど変わらず、就労が認められる正規の
 申請数だけが増えていることからも、就労目的の申請が含まれているのではないか、
 と感じています」

●母国が戦争状態にあるだけでは「難民」認定されない

難民の申請から認定結果が出るまで、平均で約7カ月かかるという。
仮に認められなかった場合、異議申し立てをするケースもあるが、その結果が示されるまで、
さらに約2年〜2年半の時間が必要となる。
つまり、約2年間は正々堂々と「就労」ができるというわけだ。

ところで、今年3月、4人のシリア人が難民認定を求めて裁判を起こしたが、390万人を
超えるシリア難民受け入れは国際社会にとって切迫した問題だ。
シリア難民については、どんな判断をするのだろうか。

「戦争状態であることだけをもって『難民』と認定することはできません。
 戦争状態にあることに加え、難民条約上の『5つの要件』のどれかに該当する場合のみ、
 難民と認められます。シリアも例外ではありません」

こうした難民条約の要件を厳格に適用しようとする日本の「認定基準」に対しては、
厳しすぎるのではないかという批判も多い。
その一方で、就労目的での難民申請について、就労を認めないような制度の見直しも
求められているのだろう。

(弁護士ドットコムニュース)
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