mixiユーザー(id:218818)

2015年03月27日12:11

244 view

渋谷区役所としても、単に「架空のキャラクターの住民票」のノリで発行するというつもりだったのかな、もしかして(,,゚Д゚)

さらなる議論を望む-渋谷区「男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を検討する 4-(松沢呉一)-2,427文字-
http://www.targma.jp/vivanonlife/2015/03/post4264/

うーむ。この条例、「パートナー証明書」については切り離した方がいいような気がするなぁ、という感じ。

まー、「パートナー証明書」自体がすぐに憲法24条に影響を及ぼすことはないだろうけど、長期的にはあり得るよなぁ。いや、同性婚よりは、事実婚自体が。条例条文読むと、別に同性パートナーについてのみ証明書を発行なんて書いてないわけだし。

それはともかく、もちろん、現状では同性婚は事実婚とならざるを得ないんだけど、「パートナー証明書」はその事実婚を証明する要素の1つにはなると思う。(とりあえずここでは虚偽申告については考えないことにする)

さて。で、パートナーと死別したとする。もし家族法が現行のままだったとしたら、当然の如く、残った側には相続権はない(これは現在、異性事実婚でも同じ)。さて、これは合憲か違憲か? 現在の異性事実婚の場合は合憲なんだけど、事実婚しか選択できない同性婚についても同様の判断で本当にいいのか。
で、事実婚全体についても、家族法の改正案では、夫婦で協力して作った財産を「実質的夫婦共有財産」として相続から切り分けることが考えられている( http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS24H29_U5A220C1EA2000/ )。この考え方だと、ますます法律婚と事実婚の差異が小さくなる。仮に従来同様に、民法が事実婚を排している(これは、非嫡出子への相続分差異を違憲とした判決 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/083520_hanrei.pdf でさえ言及されている)としても、今度は民法が同性法律婚を排しているのは憲法14条違反だという訴えになるし。

それに、外形的な点が法律婚と事実婚の差異になっている(これも判例にあったはず)としても、「パートナー証明書」を根拠として外形的要件を満たしているとすることも主張できるわけで。(なもんで、異性事実婚でも「パートナー証明書」は重要になりかねない) これ、別に「条例が憲法や法律に反している」訳じゃないんだよなぁ、おそらく(,,゚Д゚)

結局、結婚という行為が、社会的伝統や愛情といったもの以上に、「経済活動」であるということが大きいんだよなぁ。カネが絡むと、ややこしくなるんだよ、人間関係ってやつは セクシャルマイノリティへの偏見が全くなくなったとしても、この件は、そう簡単にいかないと思うよ(,,゚Д゚)
0 1

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2015年03月>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031