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2015年03月19日08:12

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二重課税

脱税、自宅押し入れから3億円
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3324797

相続税は二重課税だ。

講学上は二重課税を分類し、同一の納税者に対して複数回課税を行うことを法律的二重課税というのに対し、同一の課税物件に対して複数回課税を行うことを経済的二重課税という場合もある。
また、別の切り口からは二重課税は後述の二重課税の類型とその排除方法のとおり、
国内的二重課税(国内で発生した課税原因によって生ずるもの)、
国際的二重課税(国内と海外にまたがって生じた課税原因によって生ずるもの)
に分類しうるが、いずれにしても二重課税の状態を放置すると、場合によっては担税力を超過する税負担を生じることもあり取引を行う者の利益が著しく損なわれるために経済発展の阻害要因となる。このため、さまざまな方法によりその排除が試みられている。
国内的二重課税と国際的二重課税を比較すると一般的に排除が困難なのは後者の国際的二重課税とされている。これは、後者では課税原因が複数の国家の課税管轄権の下で生じることとなり、国家にとっては課税権は最も基本的な主権であることから他国と容易に妥協を行うことが極めて難しいからと説明できる。しかしながら、近代に入り、国際連盟や国際連合、さらにはOECDなどにおいて統一的な租税条約モデル作りなどの排除ルールを作成する努力が重ねられてきた。


国を運営するに税金は必要だが二重課税はあかん。

ガソリンも二重課税。

留保金課税も二重課税


留保金課税の対象と留保控除額

■課税の対象となる方

 株主等の1人及びその同族関係者等で、その持株割合等が50%超となる会社(以下「特定同族会社」といいます。)。但し、資本金又は出資金の額が1億円以下の場合は、課税の対象外です。

■税額の計算における留保控除額

 留保金課税の計算における留保控除額※について、以下の1〜3の金額のうち、最も多い金額が控除されます。

1所得等の金額の40%

2年2,000万円

3利益積立金額が資本金の額の25%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

※「留保控除額」とは、以下の留保金課税の計算における控除額のことをいいます。
  留保金課税=[所得等−(配当+法人税等)−留保控除額]×税率



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