東京都渋谷区が同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案を3月議会に提出することを決めた。可決されれば4月1日施行、証明書は2015年度内の開始を目指すという。
条例案は、男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明」を定めた条項を明記。区内に住む20歳以上の同性カップルが対象で、カップルを解消した場合は取り消す仕組みもつくる。
日本では、フランスのPACS法(民事連帯契約。同性または異性の成人2名による、共同生活を結ぶために締結される契約)などのような、同性同士をパートナーとして証明する制度は例がない。
できれば、これを異性カップルをも対象に「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案まで展開できないものだろうか。フランスのPACS法(民事連帯契約)のように。
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