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2015年02月19日22:28

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再婚禁止期間は必要な規制だと考えます

明治の民法、改正へ強い姿勢
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3280637

家族かくあるべきという思いはそれぞれあるでしょうから、オプションの一つとして、夫婦別姓はあってもいいのかもしれません。
問題は子供の姓をどうするのか、ですが。

ただ、再婚禁止期間が違憲というのは如何なものかと思います。
妻が産んだ子の父の決定方法として、現在は「婚姻日の200日以後、離婚日の300日以内」に妻から産まれた子の父は、その妻の夫と推定する、とし、それ以外の場合は父の認知により父を定めるとしています。
もし全部を認知によることにしたら、面倒この上なく、また出生児の妊娠発覚前に父が急死したりして認知できなければ、父が定まらないことにもなりかねません。
まあ、いわゆる「離婚後300日問題」みたいに、推定が強すぎての問題もしてきされていますが、それでも、この嫡出推定の制度自体は必要だと思いますし、人によって懐胎期間が異なる以上、婚姻後を短く、離婚後を長く取るのは仕方ないし、推定の重複を避けるために、女性に婚姻禁止期間を設定するのも、合理的な理由があると考えます。
だから、この規定は、女性が「産む性」であることに伴って合理的に必要なもので、例えば労働法で女性のみに適用される「母性保護規定」を違憲だ差別だというのが通らないのと同様に、差別でも違憲でもないのでは、と考えます。
まあ、6か月必要か? という議論や、離婚後前夫の子を懐胎していないという医師の証明があれば婚姻させてもいいではないかとかの議論の余地はあると思います。
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