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2015年02月03日20:02

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少年法

■17歳少年を家裁送致=2人死亡の連続放火―京都地検
(時事通信社 - 02月03日 18:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3257022


未成年者が少年法で守られているとは言っても、死刑、無期、懲役、禁錮に当たる刑で、悪質と判断された場合は14歳以上の少年なら家裁は『刑事処分』として検察に逆送致できるし、その場合、検察は公訴提起し、重大事件ならプライバシーに十分配慮しながらも、大人と裁判員裁判に掛けられる事もある。 

この場合も17歳で、現住建造物放火は死刑、無期、5年以上の懲役に当たる罪だし、結果は2名の人命を奪うという重大なものだから、おそらく、家裁は検察に逆送するだろうし、それなりに重い刑罰を期待できると思う。

以前、宮城県の石巻市でストーカー行為などから、3人の命を奪った少年に死刑が言い渡されたように、殺人などの重大な犯罪を犯しても、軽い刑で済むような誤解を未成年の子供達がもっているようなら、それは明らかな間違いだと思って考え直してもらいたい。。


年齢などによって、死刑が無期に、無期が長期懲役に減刑されたとしても、若くして人生が終わる事に大きな違いはないだろう。。
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