■ASKA事件 栩内被告に有罪判決 懲役2年・執行猶予3年
(dot. - 01月13日 15:51)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=173&from=diary&id=3223437
あのね、この栩内と言うのは、一切、使用を認めてこなかった訳だ。
つまり、まったく反省の様子を見せていない。
彼女に対して、彼女の言い分を認めるのなら無罪であるべきだが、判決は彼女の言い分を否定し、故意による使用を認定した。であるのならば、まったく反省の様子すら見せていないのだから、たとえ初犯だろうがなんだろうが、実刑判決を言いわたすべきであり、執行猶予などつけてはならない。
本当ならば、たとえきちんと認め、反省の情を見せていても、故意による使用の場合には初犯から実刑判決を下すべき。国によっては所持しただけで死刑すら言い渡される罪なのだし、再販の可能性が非常に高いのが麻薬・覚せい剤事件。
騙されて使われたと言う場合以外は、最初から実刑を料すべきであり、繰り返せば極刑もある、と言うくらいで良い。
栩内被告に反省の情がなく、彼女の言い分を認めないのならば、執行猶予など論外だね。
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