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2015年01月08日21:15

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現行法でも、年次有給休暇の取得時季の指定は出来るんだけど・・・

■有休の取得時期「企業が指定」にネット反発 「実質的な日数削減だ!」「未消化分を買い取れ!」
(キャリコネ - 01月08日 19:00)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=210&from=diary&id=3217468

5日を越える部分に関しては、会社が指定する日に有給を使わせる事は出来ますよ。現行法でも。
36協定が必要だけどね。
いっせいに休まれたら困る、ってのは有り得ることだし、交代で休んでねって言う事は現在でも出来る。
未消化分の買取については、買取を制度として認めてしまうと買取前提になってしまい、「労働者の心身をリフレッシュさせて、健康に資する」と言う趣旨が崩れてしまうからと言うのが理由。
そこを突っ込んでる人が居なかったので、ちょっと書かせていただきました。


参考条文:労働基準法39条6項

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を越える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めによる有給休暇を与える事ができる
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