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2014年12月29日10:32

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渡航の自由、憲法22条で保障 「旅券返納命令」一時は検討>東京在住の日仏夫妻 イスラム国へ?>

イスラム国>東京在住の日仏夫妻、渡航か
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2014年12月29日 07:31 毎日新聞

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毎日新聞


写真夫妻が移動したルート


 東京都内に住んでいた、いずれも20代の日本人女性とフランス人男性のイスラム教徒の夫妻が11月、トルコに出国後、連絡が取れなくなっていることが政府関係者への取材で分かった。夫妻はトルコの隣国シリアに広がるイスラム過激派組織「イスラム国」の支配地域に向かう意向を示していたとされ、日仏両政府関係者が説得したが「戦闘目的ではない」として渡航を止められなかった。イスラム国では日本人や欧米人はスパイと誤解され、拘束される危険性があり、公安当局はこうした形での出国が相次ぐことを懸念している。【岸達也】


 ◇政府関係者の説得聞かず


 政府関係者や知人の話によると、夫妻はイスラム教徒で、都内のモスクを頻繁に訪れていた。夫はアルジェリア系フランス人で、外資系金融機関に勤務していたが最近退職。夫妻が都内に借りていたマンションも出国前に解約されたという。


 公安当局は今秋、夫妻が「イスラム国に加わりたい」と周囲に漏らしているとの情報を入手。夫が自身のフェイスブックでシリア関連の情報などを集めていたため、日本政府の関係者らが数回事情を聴いた。夫妻は「シリア内戦で多数の難民や遺児が出ており、人助けがしたい」と説明。イスラム国行きは否定し「(トルコ最大の都市)イスタンブールで活動する」などと話したという。


 政府関係者らは、事前情報からイスラム国支配地域に入る可能性があるとみて渡航を控えるよう要請。フランス大使館にも連絡し、説得に当たってもらったが応じなかったという。


 結局、夫妻は11月上旬に成田空港を出発してトルコに入国。イスタンブールからシリア国境に近いガジアンテップに移動したことが確認されたが、その後の動向はつかめていない。夫妻が事前の説明と異なる動きをしていることや連絡がつかないことなどから、既にシリアに入国し、イスラム国の支配地域に入った可能性があるとみられる。


 イスラム国はイスラム教徒に対し、インターネットなどで支配地域への移住を呼びかけており、公安当局は夫妻が呼応した可能性もあるとみている。


 ◇渡航の自由、憲法で保障 「旅券返納命令」一時は検討


 イスラム国の支配地域は、人道支援活動に従事する非政府組織(NGO)スタッフでさえ人質として拘束され、殺害される様子がインターネットで公開されるなど「日本人にとっても非常に危険な場所」(国際NGOスタッフ)だ。それでも、今回のようなケースで出国を止められないのは、渡航の自由が憲法で保障されているためだ。


 今年10月、北海道大の男子学生(26)がイスラム国への渡航を企てたとして、関係先の家宅捜索を受けた事件では、警視庁は戦闘員になる目的で渡航を準備していた点に着目した。私戦予備及び陰謀容疑を初適用し、学生の旅券を差し押さえて出国を阻止した。


 だが憲法22条では「何人も外国に移住する自由を侵されない」と規定。「戦闘目的ではない」と説明されれば同容疑の適用は難しい。旅券法には「生命、身体または財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合」などに旅券の返納命令を出せるとの規定があり、外務省は今回、適用を一時検討した。しかし、夫妻が「シリアには入国しない」と話し、危険地域には行かないとしたことから断念せざるを得なかったという。


 政府関係者は「関係法令を精査したが、出国を止める規定はなかった。渡航の自由は尊重されるべきだが、現地で拘束されれば国の安全保障にも大きな影響を与えかねない」と懸念する。


 同志社大の尾形健教授(憲法)は「シリアには退避勧告が出されており、生命に危険が及ぶ蓋然(がいぜん)性が極めて高いのは公知の事実。夫妻がイスラム国の支配地域に入ろうとしていたのであれば、外務省は旅券の返納命令を出してでも渡航を中止させるべきではなかったか」と指摘している。


毎日新聞
【戦闘員の妻に】勧誘されてシリアへ渡り、妊娠した女子高生
<増え続ける戦闘員>イスラム国の洗練された広報戦略
<イスラム国の少年兵養成>遊園地入場やゲームで勧誘

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以上転載ーー
東京在住の夫妻 イスラム国へ?
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3205659



日本国憲法第22条





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日本国憲法 第22条は、日本国憲法第3章にあり居住移転の自由、職業選択の自由、外国移住、国籍離脱の自由について規定する。



目次 [非表示]
1 条文
2 解説 2.1 営業の自由

3 沿革
4 判例
5 脚注
6 関連項目


条文[編集]
1.何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する[1]。
2.何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

解説[編集]

営業の自由[編集]

特定の職業を営む自由を営業の自由という。日本国憲法にはこれを保障する直接の規定はないが、職業選択の自由を保障しても営業の自由を認めなければ、職業選択の自由の保障が無に帰することを理由として、営業の自由は憲法第22条により保障されると解するのが通説である。

沿革[編集]
大日本帝国憲法第二十二條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス

GHQ草案[2](日本語)
第二十一条 結社、運動及住居選定ノ自由ハ一般ノ福祉ト抵触セサル範囲内ニ於テ何人ニモ之ヲ保障ス何人モ外国ニ移住シ又ハ国籍ヲ変更スル自由ヲ有ス
第二十二条 学究上ノ自由及職業ノ選択ハ之ヲ保障ス(英語)
Article XXI. Freedom of association, movement and choice of abode are guaranteed to every person to the extent they do not conflict with the general welfare.All persons shall be free to emigrate and to change their nationality.Article XXII. Academic freedom and choice of occupation are guaranteed

.憲法改正草案要綱[3]第二十 国民ハ凡テ公共ノ福祉ニ牴触セザル限リ居住、移転及職業選択ノ自由ヲ有スルコト国民ハ外国ニ移住シ又ハ国籍ヲ離脱スルノ自由ヲ侵サルルコトナキコト

憲法改正草案[4]第二十条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。日本国憲法第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

判例[編集]
帆足計事件(最大判昭和33年9月10日)
小売市場制限事件(最大判昭和47年11月22日刑集26巻9号586頁)裁判所判例検索システム 2014年8月17日閲覧
薬局距離制限違憲事件(最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁)裁判所判例検索システム 2014年8月17日閲覧
マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)
成田新法事件(最大判平成4年7月1日)
酒類販売業免許拒否処分取消(最三判平成4年12月15日民集46巻9巻2829頁)裁判所判例検索システム 2014年8月17日閲覧
司法書士法違反被告事件(最三判平成12年2月8日刑集54巻2号1頁)裁判所判例検索システム 2014年8月17日閲覧

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以上転載ーー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC22%E6%9D%A1


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