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2014年12月15日09:25

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親族間

■曽祖母宅に強盗容疑 23歳男を緊急逮捕 富山・滑川
(朝日新聞デジタル - 12月14日 17:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3184906


刑法には以下の条項があり、

【刑法】第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(不動産侵奪)
第二百三十五条の二  他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

(強盗)
第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

・・さらに

(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

2  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3  前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

・・もある。


窃盗にとどめておけば、罪に問われない可能性もあったのに。。

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