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2014年12月09日21:55

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いやはや……

ルール破りは候補者だけではなく、有権者側もやっている場合もあるのですねという記事。

<秘密保護法>反対の街頭活動「公選法抵触のおそれ」中止に
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3176750
【2014年12月09日 05:41 毎日新聞】

石川県の金沢弁護士会が特定秘密保護法に反対するビラ配り、横断幕の展開、拡声器による訴えを行おうとしたところ選挙管理委員会から「それ、ルール違反になって罰金を食らうかもよ」と言われた為に中止になったそうな。

記事本文中の『公選法では衆院選公示日から投票日まで団体による政治活動が規制され、違反した場合、100万円以下の罰金が科される。』が該当する部分で、これらは言論弾圧でも何でもなくて弁護士会が軽く暴走してしまった故のケアレスミスというか「ルールブックを見て見ぬふりをした行動」だと思う。

大義(自民党の打倒)の為に形振り構わずに行動するのって、かつての学生運動&労働者運動次代の過激派セクトと同じだと思うのだけどねぇ・・・・・・

以下、記事本文

 金沢弁護士会が、10日に施行される特定秘密保護法に反対する街頭活動を計画したところ、石川県選管から「衆院選期間中の政治活動を規制した公職選挙法に抵触する可能性がある」と指摘され、中止していたことが8日分かった。弁護士会執行部で見解が分かれたが「慎重なメンバーに配慮した」(飯森和彦会長)という。

 弁護士会では金沢市武蔵町の繁華街で10日夕に約1時間、複数の所属弁護士が行政機関による恣意(しい)的な運用の危険性などを拡声機で訴えるほか、ビラを配り、横断幕も掲げる予定だった。

 ところが11月、県選管に照会したところ、再考を促されたという。公選法では衆院選公示日から投票日まで団体による政治活動が規制され、違反した場合、100万円以下の罰金が科される。

 県選管は「特定の主張を拡声機や横断幕を使って訴えることは特定候補の選挙活動と誤解されかねない。ビラ配布も適切ではない」とコメント。総務省選挙課も「一般的に特定の主義・主張を訴えることは政治活動に該当する」としている。

 特定秘密保護法の成立から1年の6日には全国各地で反対のデモ行進や市民集会があったが、特に問題化していない。【中津川甫】

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