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2014年11月29日16:57

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慰安婦否定者処罰の法案日本の歴史学者が提案。安倍晋三は真っ先に処罰。

東アジア各国が日本軍慰安婦の存在否定など歴史歪曲発言を処罰する方法を制定すべきだと日本の学者が主張した。

前田朗、東京造形大学教授は28日ソウル西大門区の東北アジア歴史財団で開かれた「植民地責任清算の世界的動向と課題」国際学術会議で「植民地犯罪の概念を問い直す」という主題発表を通じてこの意見を明らかにした。

前田教授は近代国際法は植民地を容認する点で限界があると指摘しながら「植民地支配下で強行された虐殺と拷問だけ犯罪と見るのではなく、植民支配自体の犯罪性を問わなければならない」と言った。教授は「植民地を容認したり、せいぜい植民地に独立を付与する宣言レベルの国際法ではなく、植民地支配それ自体を犯罪と認識する観点を確立する必要がある」と強調した。

これと関連して、前田教授は1998年、国際刑事裁判所規定に「侵略罪」「大量虐殺」「反人道的犯罪」「戦争犯罪」など4類型が収録され、植民地支配の犯罪概念は削除された点を取り上げ論じた。教授は自身が考える削除理由として▲過去の植民地宗主国らの反発▲植民支配犯罪の法的定義が困難▲植民地犯罪に対する不充分な被害認識を挙げた。

前田教授は日帝が朝鮮から軍慰安婦を移送したことも植民地犯罪に該当する可能性が大きいとし、'軍慰安婦自体が存在しなかった'等日本の侵略と植民地支配事実を否定する発言を処罰する'歴史不正犯罪法'の制定を提案した。

 


教授は「このように歴史上重大犯罪事実を否定する発言は西欧各国では刑法上犯罪に該当する」として「ドイツの'アウシュビッツの嘘'の処罰のための民衆扇動罪のような規定はフランス、オーストリア、スイス、リヒテンシュタイン公国、スペイン、ポルトガル、ギリシャなどにも存在するが、東アジアにはこういう刑法規定がない」と言った。

前田教授は「侵略と植民支配の歴史を教訓にして重大人権侵害再発を防止しようと東アジア各国に歴史否定犯罪法を制定しなければならない」として「東アジア人は植民地責任論、植民地犯罪論および歴史否定犯罪法についてより深く論じて実践に移すべきだ」と強調した。

東アジア各国に'軍慰安婦不正発言処罰法'必要"
http://economy.hankooki.com/lpage/entv/201411/e2014112811485694210.htm
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