■常連客は別メニュー、生レバー提供の疑い 経営者ら逮捕
(朝日新聞デジタル - 10月29日 12:44)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3117603
『生レバ問題におけるリスク計算モデル』
これから説明するのは
あくまでも、こういう風に考えて計算しますよという
リスクについての捉え方の、簡単な解説です
実際には、式の中に、いろんな項があって
ごちゃごちゃやんないと
正しくならないのですが
あくまでも、説明する上での、簡易モデルだと思ってください
分かりやすく、単純化してあります
◆食中毒の規制とは?
ほぼ全ての食べ物は、食中毒になる可能性を持っております
その中で、どの食物を規制するのか、どの食べ物は規制しなくて良いのか
その判断をどうやってするかって話です
◆量化(物事を数字に置き換える)する
食中毒が置きました
これは、件数として数字に出来るわけです
単純にいえば、食べ物の種類別で
この件数が多いものほど、規制する必要性が出てきます
ただしこの場合、分母を一緒にしないといけない
狸の糞を食べた人が、2人いて
そのうちの一人が食中毒になった
「タヌ糞」による食中毒の全体の件数は一件
生レバは100万人が食べて、十件食中毒があった
件数だけを単純に比べて、一件と十件だから・・・
これ以上説明必要ないですよね?
面倒くさいから省きます
※現実の計算では、必ずしも分母を一緒にする必要はありません
たくさん食べられるものと、僅かしか食べられないものを
単純比較できませんからね
ここを説明しだすと複雑になりすぎるので、スルーします
◆症状も数字(量化)にしようよ
ここはちょっと、概念を理解していただくために
簡単な説明をするために
現実離れしていますけど、感覚で捉えて下さい
死亡を10点
一ヶ月以上の入院を5点
1〜3回の通院を2点
お腹を下しただけを1点
◆それぞれの食品のリスクを、量化します
分母を一緒にして(例えば食事回数千回)
生レバ15(内 死亡5件、入院5件、通院3件 腹下2件)
生卵20(内 死亡1件、入院2件、通院10件 腹下2件)
タヌ糞300(内 死亡100件、入院100件、通院50件 腹下50件)
◆リスクを計算しよう!
点数×件数で計算します
生レバは、食中毒の総件数は、千回の食事あたり15件
死亡10×5件+入院5×5件+通院3×3件+下痢1×2=85ポイント
生卵は、同じようにして 総件数20
10×1+5×2+10×3+2×1=52ポイント
タヌ糞はどうでもいいねw
◆計算結果
一見、総件数だけみると
生レバの15件に比べて、20件の生卵のほうが
食中毒の発生件数が多いので
規制する必要性が高いのは、生卵のほうです
だけど、健康被害の実態を
「被害の重さ」を加味して考えると
85ポイントの生レバのほうが、52ポイントの生卵より
危険であることが分かります
規制する必要性が高いのは、生レバのほうとなります
◆まとめ
まあ、こういうふうに
リスクは計算していくんですけど
※(あくまでも説明上、誰にでも分かるように単純化してますけどね)
生レバ規制の話ってさ
実感としては、規制するほどのものなの?
って、思うんですよね
どっかのお店で食中毒が出れば
今の時代、ニュースになる確率が高いですよね
なのに、全く聞いたことがないんだもん
私の身の周りでも
一人も生レバを食べて食中毒になったという話を聞いたことがないです
個人の経験を、普遍化するのは
経験主義という典型的な詭弁になるので
それを根拠にして、主張を展開したら詭弁になりますけどね
だけど、そういう印象があるから
生レバの規制に、疑問を持つ声もあるわけで
規制するのなら
私が示したような
「比較」をして、規制が必要だという根拠を
示して欲しいものですね!
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常連客は別メニュー、生レバー提供の疑い 経営者ら逮捕
2014年10月29日 12:44 朝日新聞デジタル
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朝日新聞デジタル
牛レバーを生食用として客に提供させていたとして、京都府警は29日、京都市東山区の焼き肉店「祇園焼肉(やきにく)志(こころ)」の経営者小田篤志容疑者(29)と、料理長大槻善之容疑者(44)を食品衛生法違反(牛レバーの非加熱提供)容疑で逮捕した。
府警によると、小田容疑者らは共謀して今年8月6日、店内で、客に牛のレバーを生食用として提供した疑いが持たれている。
捜査関係者によると、店のメニュー表には牛の生レバーは載せていなかったが、常連客や個室客などに対しては、店員が「生レバー」を含む別のメニュー表を見せて注文をとっていたという。府警は、店側が提供禁止を認識していたことを裏付ける事実とみて調べる。
今のところ、客の健康被害は確認されていないが、府警は「深刻な被害が出ないうちに手を打つ必要がある」として、今月23日、同容疑でアルバイトの少年(18)と店舗責任者(28)を逮捕。同店を捜索し、店ぐるみでの関与について捜査を進めていた。
生食用に牛レバーを提供・販売することは2012年7月に禁じられたが、京都府内では提供を続ける店が後を絶たず、昨年10月には府警が京都府八幡市の焼き肉チェーン店経営会社の社長ら2人を同容疑で全国で初めて逮捕した。
京都市のある焼き肉店の男性店長は「今でもお客さんから生レバーを食べたいと言われる。『よそでは食べられるのに』と言われるとつらい」。別の焼き肉店の男性従業員(29)は「毎回注文していた人も多く、規制で客単価は下がった。それでも法を犯すリスクまでは負えない」と話した。
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