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2014年10月17日14:59

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絶対の正解を書きますYO! 〜法学における続廃論争など児戯に等しい〜

■「死刑の実態は日本人から隠されている」弁護士たちが「絞首刑」のDVDを作ったワケ
(弁護士ドットコム - 10月16日 21:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3099166



私が間違ってたら、腹斬りますYO!
誰も反論も反証も不可能です


『刑法・刑罰体系の致命的欠陥』

死刑問題を、情緒的にも理論的にも
法の知識のない方にも、誰にでも分かるように解説いたします


遺族にとっては、一時的には死刑を望むだろうけど
長い目でみたときに、それでは何も解決せず
遺族が苦しむ場合が多いときく


◆コメントする際は◆

最初にことわっておきますけど
コメントされるときは
長いからとか言わないで
ちゃんと読んでからにしてください

いつも毎度まいど、同じ質問、同じ論法が繰り返され
時間の浪費もはなはだしいので
どこかに必ず、アナタの疑問や問いへの
私の答えは書いてありますから

お前の書いてあるものは読まない
だけど俺のいうことを聞け
そういうコメントは、完全に相手しません

読んでないけど質問させろというのも、お相手しません

読んでないのか、読解力がないのか存じ上げませんが
すでに触れていることを
毎度、何人かの方が
同じような質問を繰り返す

コメント欄でのやり取りすら目を通さない方もおられます

ただただ、チラシの裏の落書きのように
ご自分の主観を押し付けるだけで
この問題を、真剣に考えようとしない
自己満足野郎が多くて、無責任野郎が多くて
うんざりしております

何か言いたいのなら
長いとか云わずに
最低でも、書いてあることは
リンクを貼ってある別日記も含めて
全て読んでらかにして下さいな

死刑問題は、とても大きな問題なので
法の知識のない方に向けて
最低限度でも語りつくそうと思えば
どうしても、これくらいの字数は必要になるのです



■最初に理論的な解説から



『刑法・刑罰体系の致命的欠陥』


◆憲法や法は、客観的でなければならない

この論旨の前提として
主権在民(民主主義)を想定しております

社会のルールは、客観的でなければなりません
そうでなければ、従う必然性を失うからです

私的なルールは、客観的である必要がありません
「俺の物は俺の物 お前の物も俺の物」
ジャイアンのルールは、暴力でもって強制的に従わせる
私的なルールです

社会は、多様な人々が存在しております
人それぞれ、様々な価値観を持って暮しております
だからこそ社会のルールは、誰もが納得いくものでなければなりません
それを保障するのが、「客観性」です


◆刑法・刑罰は客観的か?

「懲役何年の刑に処す」
ドラマなんかで良く見られる光景です

ところで
殺人のあなたは懲役20年
強姦のあなたは懲役10年
窃盗のアナタは懲役2年

この○年って、一体どうやって決めているんでしょうね?
法律に基づいてるって?
そんなことは分かっております

何を基準に、量刑を決めているのか?という話です

上で例に挙げた量刑は、話を進める上での例えなので
そこの所はお願いします

強姦の10年は、窃盗の2年の五倍、罪が重いのでしょうか?
殺人の20年は、強姦の10年の二倍、罪が重いのでしょうか?


◆数を扱うには、基準となる度量衡が必要

「度量衡」とは、いろんな量を測るときの
基準となる「モノ」であったり、そのための単位のことです

グラム(g)という単位が、度量衡の一つです
1グラムは世界中のどこであっても、同じだけの重さを持ちます
アフリカで計った1グラムは、カナダで計った1グラムより重い
そんなことはありません。どちらも同じ重さです

重さを量るには、客観的な度量衡が必要です
それがあるからこそ、これは何グラム、あれは何キロなどと
重さを、客観的に知ることが出来るのです

度量衡とは、客観的な物でなければならない事は、言うまでもありません


◆罪の重さはは、どうやって量るのか?

先の例に即して説明しますが
ある殺人の罪の重さが20年
それはどういう根拠があってのことでしょう?

10年、20年という、時間という量を扱う以上
物理的にも観念的にも、量刑は比較できます

比較の話ではないという方は、残念ながら
私の講義を受ける基礎的な教養に欠けております
まずは、義務教育の算数にお戻り下さい

話を戻しまして 懲役○年という量刑は、一体どうやって決めるのでしょう?
そのための基準となる度量衡は、世界のどこを探しても
誰かの脳内を探しても、物理的にも観念的にも存在しません


◆とりあえずのここまでの結論

量刑でもって犯罪に対処する、今の刑法・刑罰体系には
客観的な根拠を持っていないのです
社会のルールであるはずの刑法・刑罰は
量刑でもって対処する限りにおいて 度量衡を持たないがゆえに、客観的ではありません
ゆえに、それに従うべき強制性、必然性は、存在しないということです

すなわち、今の刑法・刑罰の体系には
致命的な欠陥があるのです


◆もう少しお話をすすめましょう

先に述べた結論は、あまりにも決め付けすぎて
法学の側からは、意見したいところもあるでしょから
話題を拡大して、テーマを掘り下げてみましょう


◆量刑の根拠は「更生」

とても大雑把に申しますが、量刑の「主たる」根拠は
この罪に対しては、これだけの間
刑務所に入れておけば反省するだろう
と、いう事に尽きます

上の例でいうと、殺人なら20年
窃盗なら2年の間、刑務所に入れておけば
もう二度と同じ罪を犯すことはないだろう

「再び同じ罪を犯さない=更生」

ここでは、そう定義させて頂きます


◆罰の目的は更生

もっと(刑)罰について考えてみよう

世界中のどんな罰でもいいです
何も、法律などといった公的ルールでなくてもいいです
私的な、ジャイアンルールでもいいです
俺に逆らったら殴るぞ的な、無茶苦茶なルールでも構いません

全てのルールに共通する目的は何ですか?

それは、ルールに従わせるということです

もしルールを破る者が出てくれば
罰を与えます
その者に、二度とルールを破らせないように罰を与えます

二度と同じ罪を犯させないこと
すなわち、(刑)罰とは更生を目的としているのです


◆刑法・刑罰の目的は、社会秩序の維持

人が生きていくためには、群れになります
その手段が大きくなって共同体となり
共同体の一つの形態が、国家です

ここでは国家などといかめしい言葉を使わずに
「社会」と呼びましょう
国家という言葉に、過敏に反応なさる方々もおられますから(笑)

話をもとに戻しまして 人は生きていくために、社会をつくります
社会が安寧に運営されなければ
社会は存続の危機です

社会が安寧に運営されるためには、社会のルールが必要となります
まず基本設計図である憲法を
そしてそれに基づいて法律がつくられます

社会のルール(憲法や法)の目的は、社会秩序の維持
もちろん、刑法・刑罰もそれに倣います

刑法・刑罰の目的は、罰を与えることを通じて
二度と同じ罪を繰り返させないことによって
社会の安寧を保つことです


◆ここで刑法・刑罰の致命的欠陥の話に戻りましょう

客観的でなければならない刑法・刑罰が
そうであるがゆえに、従う理論的必然性を有するというのに
刑罰は量刑であるというのに、その度量衡を持ちません

殺は20年の間、塀の中にいれておけば二度と同じ罪を繰り返さない
強姦は10年、詐欺は2年
何を根拠に、そう言えるのですか?
これ以上の追求の必要がないことは、誰にでもお分かりでしょう

更生こそが、刑法・刑罰の目的です
ゆえに、更生こそが理論的中心であり
それに従うことの、論理的必然性を持つのです

だとすれば、根拠のない量刑なんてやめて
どうすれば更生することが出来るのかを考えればいいのです


◆人は学んだことしか理解できない

あまりに長くなるので、ここはこの場では詳しくは述べません
体罰がなぜいけないのかと、同じ論理です

『体罰はただの犯罪です』
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1668653899&owner_id=147405

道に「ぽいっ」ってゴミを捨てちゃう人
多少の罪悪感はあれど、それくらい構わないからするのです

こないだテレビで盗撮という犯罪について特集をしていて
専門家が、盗撮をする者には罪の意識がないと言っておりました

ある人を知っているのですが
彼はとても過酷な環境で生まれ育ちました
日本の話ですけどね

結果、他人なんてどうでもいい
自分のためになるなら、他人に何をしてもいい
犯罪だろうが構わない
そのことによって、自分さえ幸せになるのであれば
人だって平気で殺せる
言っておきますが、実在する人物です

あなたにとって、常識だと思うことは
決して、他の誰かにとっても常識だとは限りません

男は女を差別してきた
だから、女も男を差別していいんだ

こういう事を、本気でいう人たちがおります
残念ながら、大学の教員レベルでもおります

問題なのは、「差別」であって、その解消です
差別されたから差別するというのは
私の常識とは、そして知性とはかけ離れております

大学の教員レベルですら、こういう常識からかけ離れた事を言います
世の中には、学んでないがゆえに
他人には、とてもじゃないが信じられない
それぞれの「常識」が存在します

学ぶことによってしか
人は理解できません
これは絶対的な真理であり、反論不可能です

「更生教育刑>現行制度」
この不等式は確かなことですから

罪をおかしても構わない
もしくはそれを大したことではないと
罪の意識がない者、低い者には
教育することでしか、更生させることは出来ません 刑罰は、 「更生教育」を手段に変えなければいけません

刑法・刑罰は、懲役刑を無くし
理解するまで教育をするという
「更生教育刑」へと変貌するでしょう

いつの日か、必ず刑法・刑罰は
私がいう通りになるでしょう



■次に、情緒的な側面からこの問題を紐解きます



以下、オウム裁判のときに書いた日記の再掲載です

『中川をくびり殺したところで誰得?』


関係のない世間で騒いでいる連中が
「めでたし、めでたし」と、溜飲を下げて気持ち良くなるだけで
誰も救われないだろう

遺族もね、加害者を死刑にすることだけが
人生の目的になっちゃう人もいる
だけど、いざ死刑が執行された後は
生きる目的を失っちゃって
茫然自失のような日々を送る人もいるという

被害者や遺族の救済
そういう言葉が声高に叫ばれるけど
重篤な心の傷なんだから
他人が、彼らを救済できると思っていることのほうが、傲慢だろう

被害者や遺族の方から、他人に助けを求めてきた場合
はじめて、他人が手をかせるのに
制度的に、救済がどうのというやつらは
何にも考えてないカバの逆立ちさんか、偽善者だろ?



遺族は死刑を望んでいるという方は、是非↓の本をお読みになって下さい

『弟を殺した彼と、僕。』
http://www.amazon.co.jp/%E5%BC%9F%E3%82%92%E6%AE%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BD%BC%E3%81%A8%E3%80%81%E5%83%95%E3%80%82-%E5%8E%9F%E7%94%B0-%E6%AD%A3%E6%B2%BB/dp/product-description/4591082350



以下、過去日記を再掲載することで
詳しく死刑制度や、人を裁くことについて論じていきます



『死刑制度こそ無責任』


◆本当の償いとは何か

中には当然、加害者が死刑になることを心から望み
その気持ちを死ぬまで保ち続ける遺族の方もいるだろう
だがそれだけをみて
単純に
加害者を死刑にすることが
遺族の気持ちを本当に考えたと言えるのか?

自分自身も、幼いころにある犯罪の被害に遭い
20年くらいは犯人を殺したいと思っていた

数年前から理性的に考えて、死刑制度に疑問を持ちはじめたが
気持ちはずっと死刑制度支持のままだったので
その矛盾に苦しんだ
最近になってようやく
死刑制度は間違いじゃないかと思えるようになった
この問題は、被害者の報復感情だけで
そう簡単には「解」を得られるモノではないと思う



光市母子殺害事件の遺族のように
強く死刑を望む人もいるだろう
彼らは一生、死刑制度に賛成し続けるかもしれない

当然、事件直後は
誰しもが死刑を強く望むだろう

だが犯罪被害者のすべてが、死刑を望んでいるのだろうか?
どれくらいの遺族が、死刑を望んでいると誰が知っている?
加害者に死刑が執行され、事件から長い年月が経ち
事件を振り返ったときに
今も仇射ちで良かったと思う遺族はどれだけいるのだろう?

命の重さを知る人が、本当に人の命を代価にして
本当に救われるのだろうか?

実際に加害者が死刑になった事件で
遺族が加害者と面会を重ねるうちに
死刑執行の停止を訴える人もいる



光市の遺族も、「謝罪や反省」にこだわっている
裁判では、犯人が有罪(死刑)判決を受けても
遺族に向かってあざ笑う奴がいる

そうまでしなくても、最後まで反省の弁を延べない奴もいる
こないだあった幼児性愛者の事件の判決で死刑になった奴
そいつは反省することもなく
「最後に幼児と一緒にお風呂に入れてよかった」
「死刑でいい」とのたまった

こういう現状で、加害者を死刑にしたとして
被害者や遺族が本当に癒されたり償いを
感じることが出来るだろうか?



彼らが、本当に償いや癒しを感じられるのは
犯人が己の罪深さを知り、心から謝罪をし
その後の人生において
償いを追求する生き方をしてもらうことだ
少なくともその方が、死刑よりは良いのではないか?
加害者の心よりの謝罪なく
仇射ちを果たしたとして
被害者と遺族は救われるのか?

加害者をさっさと死刑にすることは
遺族がより癒される機会を失うことになるのではないのか?

なぜこんな犯罪が起きたのか
真相を究明することも裁判で尽くされなければ
同じような犯罪の発生を防ぐことはできない

現在、死刑判決は世論におもねて出されることが多い
そういう現行の裁判制度や刑法をみると
真相が本当に究明されるのかも疑問だ



遺族感情を受けて、報復による死刑を制度として認めたとして
報復していいか悪いかの基準をどこに置くかも問題がある

犯罪のここまでが矯正目的の刑罰を与え
ここから先はひどい犯罪だから報復を許可する
死刑にして良い
そういう基準を儲けることは不可能じゃないのか?

性犯罪の被害にあって、自殺する人もいるだろう
命を自ら絶たなくても、生涯、もしくは人生の長い間
フラッシュバックや鬱に苦しんで
実生活に悪い影響を持ち続ける人もいるだろう

詐欺にあって会社の経営を破綻させられた経営者がいて
それで家族や社員に申し訳ないと自殺する人もいるだろう

それら遺族や犯罪被害者の、心の傷の深さを
どうやって計るのだ?
性的虐待を受け続けた少女と、今回の事件の遺族
どちらの悲しみが深いと誰が決めることができる?



遺族の感情を考慮した、報復による死刑が許されるなら
最大級の傷を負ってますと被害者や遺族が言えば
死刑にするのか?
「遺族(や被害者)の気持ちを考えたら死刑だろう」
という人は、そうやって死刑の基準を広めることに
同意するのか?

仇射ちを認めてしまえば、その基準を広めざるを得ないだろう
そういう報復感情による死刑が認められ
いろんな犯罪で死刑が行われる世の中で
犯罪者を、私たちとはまったく異なる特異なモンスターだとみなし
ただ死刑にして排除するだけでは
同じような事件は防げない

犯罪が繰り返されることは、遺族の償いとは逆のことだろう

死刑で本当に社会の安全は守れるのかと問いたい
被害者や遺族の感情に応えたことになるかと問いたい


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「死刑の実態は日本人から隠されている」弁護士たちが「絞首刑」のDVDを作ったワケ

2014年10月16日 21:01 弁護士ドットコム

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日本でおこなわれている「死刑」の実態を広く伝えようと、大阪弁護士会は「絞首刑を考える」というタイトルのDVDを制作した。その英語版が完成したのにあわせ、大阪弁護士会(石田法子会長)の弁護士たちが10月16日、東京・有楽町の外国特派員協会で、DVD上映会と記者会見を開いた。


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死刑執行の手段として日本の拘置所で実施されている「絞首刑」。DVDは、その具体的なメカニズムや歴史的な位置づけについて、人体のイラストなどを用いて説明するというものだ。上映時間は約30分。特に、絞首刑で死に至る過程について、オーストリア法医学会会長のラブル博士の分析などをもとに、くわしく紹介している。


●「なぜ、知らない制度について是非が言えるのか?」

日本の憲法は「残虐な刑罰」を禁止している。刑事事件の弁護人からは「死刑は『残虐な刑罰』であり、違憲ではないか」という問題提起が何度もされてきたが、最高裁判所は1955年に「絞首刑は残虐な刑罰ではない」と判断を示している。ところが、大阪弁護士会のDVDによると、実際の死刑の中には、執行から死亡までに数分間かかったり、断頭によって亡くなるといった「残虐なケース」があるという。

DVDの制作を担当した大阪弁護士会の「死刑廃止検討プロジェクトチーム」で事務局長をつとめる正木幸博弁護士は会見で、次のように疑問を呈した。

「絞首刑のくわしい内容は、日本人の目から隠されている状況だ。絞首刑がどのようにおこなわれるか、執行中に何が起こるか、死刑囚の死がどう発生するかなどについて、国民は知らされていない。政府は『死刑は80パーセント以上の日本人に支持されている』と言うが、なぜ、『知らない制度』について是非が言えるのだろうか」

また、プロジェクトチームの座長をつとめる金子武嗣弁護士は「弁護士会の立場は、死刑廃止でも存置でもない。死刑を執行停止して、みんなで議論しようと考えている。その前提として、日本人に今の死刑の現状を知ってもらいたい」と述べ、死刑制度の是非を議論するためには「実態を知ること」が重要という考えを強調した。



●「魔法の杖をもっているわけではない」

死刑制度の存廃をめぐっては、これまで国による世論調査が何度かおこなわれている。近年の結果では、死刑を容認する意見が80パーセントを超えている。こうした背景をふまえて会見では、記者から「なぜ日本人は、死刑を存置すべきだと考えている人が多いのか?」という質問があった。

プロジェクトチームで副座長をつとめる後藤貞人弁護士は「世論調査の方法にも問題があるが、多くの人が死刑の存置を支持しているのは確かだ。その大きな要因は、死刑によって何が起こるかということを知らされていないからだと考えている」と回答した。

そんな死刑容認の声が多い状況にどう対応していくのか。後藤弁護士は「われわれは魔法の杖をもっているわけではない。死刑の実態をできるだけ知らせることが課せられた義務であり、できることだ。それを全力をあげてやりたいと思っている」と話していた。

大阪弁護士会では今後、DVD「絞首刑を考える」日本語版の貸し出しや、市民集会やシンポジウムでの上映会を積極的におこなっていくという。

(弁護士ドットコムニュース)

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