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2014年08月11日13:58

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川内原発パブコメ(案)

内容が異なっていれば複数回提出可能とのことなので、考えられる限り書いてみました。

パブコメ提出先(8月15日締め切りです!お早めにexclamation ×2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198252311&Mode=0
(九州電力株式会社川内原子力発電所1号炉及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について)

参考サイト
http://coalitionagainstnukes.jp/?p=4900
フォト
(首都圏反原発連合 川内原発再稼働やめろ!パブコメキャンペーン)

それにしても、「提出していただく御意見は、必ず御意見の対象を該当箇所がわかるように、ページ番号、章番号(例:13ページ 3−1.1)を明記して提出してください。」と、423ページにも渡る資料を読ませて番号を明記しないと受け付けないとか、ふざけてますね。こんな長々とした審査書案を、誰が読むというのでしょうかちっ(怒った顔)

http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu140716/gaiyou.pdf
( 「九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(1号及び2号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書(原子炉等規制法第43条の3の6第1項第2号(技術的能力に係るもの)、第3号及び第4号関連)(案)」【PDF:1.5MB】)
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以下、パブコメ本文です。


意見

20ページ 3−1.1 基準地震動
4.基準地震動の策定 において、申請者の提出した(1)基準地震動Ss-1、ならびに(2)基準地震動Ss-2を、「最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地震学及び地震工学的見地から想定していることから、解釈別記2の規定に適合していることを確認した。」としているが、我が国は2011年3月11日の東日本大震災で最大加速度2933ガルを、2008年6月の岩手・宮城内陸地震では国内最大の加速度である4022ガルを、それぞれ記録している。対して申請者の提出した最大加速度はSs-1で540ガル、Ss-2で620ガルと、非常に楽観的で過小な想定であり、不適合とすべきである。

63ページ 3−4.2.2 火山の影響に対する設計方針
2.原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価 において、申請者は、「1)鹿児島地溝(加久藤・小林カルデラ、姶良カルデラ及び阿多カルデラが含まれる地帯)全体としてのVEI7 以上の噴火の平均発生間隔は約9万年であり、当該地域における最新のVEI7 以上の噴火は約3.0万年前ないし約2.8万年前であることから、鹿児島地溝についてはVEI7 以上の噴火の活動間隔は、最新のVEI7 以上の噴火からの経過時間に比べて十分長く、運用期間中におけるVEI7 以上の噴火の活動可能性は十分低い」と主張しているが、鹿児島地溝全体としての VEI7 以上の噴火の平均発生間隔が約9万年であるというのは、鹿児島地溝の全体平均を計算しただけであって、周期性が認められるところではない。周期性を主張するのであればその根拠となる論文を示すべきである。また、九電が掲げる「Druitt et al.(2012)」という論文は、地中海のサントリーニ火山のミノア噴火という過去1回の事例だけについて述べているのであって、南九州の巨大噴火が同様であるという論拠にはならない。よって、原子力発電所の運用期間中における巨大噴火(VEI7以上の噴火)の活動可能性が十分に低いという根拠がなく、川内原発の敷地内に巨大噴火時の大規模火砕流の痕跡が判明していることから、原発立地不適とすべきである。

79ページ 3−4.2.5 その他人為事象に対する設計方針
3.飛来物(航空機落下等)において、航空機落下確率は防護設計の要否判断である基準を超えないため、航空機落下による防護については、設計上考慮する必要はないとしているが、このような机上の確率計算など、全く根拠がない。航空機やミサイル等の飛来物に対して、原子炉は防護の手段を全く持っていないのが現実であり、原子炉の運転は不可能である。

170〜205ページ 4−1.2.2 格納容器破損防止対策
コアキャッチャーの設置が義務付けられておらず、不十分である。


207ページ
4−1.2.3.1 想定事故1
(2)解析手法及び結果、不確かさの影響評価 解析結果 において、b. 事故発生後、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽を維持できる最低水位まで低下するまでの時間は約 2.4 日である。一方、事故発生後、使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる注水の準備に要する時間は約 6 時間 20 分である。よって、放射線の遮蔽が失われる前に注水を開始できると書かれているが、炉心損傷など退避を必要とされるほどの放射能事故が起きた場合のことを勘案していない。川内原発には使用済み燃料が1,946体も保管されており、万が一損傷事故が起きた場合の漏洩問題について一切触れていないのは、まさしく絵に描いた餅である。大飯原発訴訟でも示されたように、使用済み燃料は五重の壁の大半がない状態であり、このようなおざなりな解析で安全だというのでは、話にならない。

413〜415ページ 4−5 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応(重大事故等防止技術的能力基準2.1関係)
1.手順書の整備 について、「規制委員会は、申請者の手順書の整備の計画が、大規模損壊の発生により重大事故等発生時の手順がどのような影響を受けるか検討を行うなど、大規模損壊発生時の特徴を踏まえた手順書を整備する方針としていることから、適切なものと判断した。」とあるが、申請者が個々の事象にどう対応するか具体的な手順書を作成しないまま、整備する方針を打ち出しただけで、なぜ規制委員会は適切と判断するのか、疑問である。本来であれば、申請者が手順書を規制委員会に提出し、それを審査した上で適合判断を下すのが筋である。手順書未作成のまま、原子炉を運転することは到底認められるものではない。また、これは規制委員会の重大な怠慢であり、田中俊一委員長の責任は重い。田中委員長の即時解任を求める。

以上
(ここまでで2000字以内に収まります)
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・・・と、ここまで書いて気付いたのですが、ページ番号を明記して科学的・技術的なことを書けと言うのなら、418ページ目の「審査結果」にターゲットを絞って、短く箇条書きにする方法もアリだな、と思いましたウッシッシ


以下、パブコメ本文。

418ページ 5 審査結果
以下の理由で不適合であり、原子炉の運転は許されないと考える。

1、基準地震動の設定が楽観的である。
2、巨大噴火の可能性が十分低いという根拠がなく、立地不適である。
3、原子力規制委員会に火山の専門家を相当数交えて、審査書案を再検討すべきである。
4、噴火の予知は不可能であり、立地不適である。
5、フィルターベント、第2制御室が未完成であり、事故時の対策拠点も代替施設で不十分である。
6、コアキャッチャーの設置が義務付けられていない。
7、使用済み燃料の防護設備が全くない。
8、周辺住民の避難計画が適合性審査の対象となっておらず、対象とすべきである。
9、福島原発事故の原因究明が不十分である。
10、原発再稼動反対の世論ならびに大飯原発運転差止判決の内容を何よりも重視すべきである。

以上
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