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2014年06月27日00:56

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判決が求刑を上回る意味

■両親「刑重過ぎ」と主張=大阪女児虐待死で弁論―最高裁
(時事通信社 - 06月26日 18:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=2942297

裁判の中で、求刑より重い判決が下されることは稀である。
検察も過去の判例に基づき求刑をするし、裁判官も同様に過去の判例に基づいて判決を下すからだ。

今回の事件による裁判では、検察は懲役10年の求刑をした。
つまり、検察では、過去の判例を照らし合わせて、このケースは10年の求刑が妥当と判断したわけだ。

しかし、地裁ではその求刑を大幅に上回る、懲役15年の判決を下し、高裁もこの判決を支持した。
被告側は、この判決に対して、刑が重すぎると主張しているわけだ。

被告側にしてみれば、検察の求刑が懲役10年なので、判決はそれよりも少し刑期が短いか、悪くても10年の判決が下されるだろうと目算していたのだろう。

しかしながら今回の裁判は、通常の職業裁判官による裁判ではなく、裁判員裁判だった。
そして、判決は判例を重視したものではなく、裁判員に選ばれた人たちの市民感覚による量刑が反映されたというわけだ。

つまり市民感覚でみれば、検察の求刑では、刑が軽すぎると裁判員は判断したということになる。
もともと裁判員裁判が採用されたのは、こうした民意を裁判に反映する目的があったはずだ。

今回については、1歳の女の子を虐待し、死なせた、その行為の残虐性が過去の判例を大幅に上回った。
市民感覚として、これまでの量刑は甘いと判断したということで、この市民感覚を地裁も高裁も支持したということになる。

それを求刑に比べて、判決の刑が重すぎるという理由で、刑期を審議し直すというなら、はたして裁判員裁判を採用してまて、民意を裁判に反映させる意味があるのか、と思ってしまう。
仮にこの量刑が見直され、結果として、これまでの判例に基づいた量刑が出されたら、もう裁判員裁判なんかする必要がないんじゃないだろうか。
職業裁判官だけでやりゃいいような気がする。

ただ、このニュース記事のつぶやきを拝見していると、この夫婦は、まだ懲役15年の量刑で良かったんじゃないだろうか、と思う。
もし、裁判員の人がこのニュース記事のつぶやきを書いている方ばかりで構成されていたとしたら。
確実に、この夫婦は死刑を言い渡されていたろう。
そういう意味じゃ、まだ懲役15年でラッキーだんたんじゃないだろうか。
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