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2014年06月02日15:21

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つぶやきにも書いたが

■「ふなっしー」偽物現れる 兵庫、警察が職務質問
(朝日新聞デジタル - 06月02日 12:54)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=2906759



不審人物だから、職務質問されたと言う点は解るんだが

「著作権法に抵触する可能性」って、どこにそんな構成要件があるのよ?

この着ぐるみを着て、例えばお店や団体の宣伝をするなどしたら
「営利行為」の構成要件が成立するからアウトっちゃあアウトだけど
当のふなっしーから被害届が出ない限りは「著作権侵害は親告罪」なので
侵害も何も成立しようがないんだがな?

一体いつから著作権侵害は非親告罪化したんだ?

ましてや「自分の子供を喜ばせようと思って」着ていたのであれば
行為自体が非営利であるので、著作権法の使用可能範疇にとどまる事になる。

警察が無闇に「著作権侵害に抵触の可能性」などと、法規定を超越した勝手な発言をした事で
兵庫県警は著作権法への理解が乏しいと言う事と
曖昧な法知識で取り調べを受ける冤罪発生の可能性があるって事を喧伝しちゃうんだから
マスコミ報道するなら余計な事は言わないよう、発言者を教育しとくべきじゃないかな?と。
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