■「野次馬的な広がりが多かった」 ブラック企業問題の弁護士が見た「すき家スト」騒動
(弁護士ドットコム - 05月29日 21:40)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=2902840
氏はきちんと関連法と過去の判例などを勉強したほうがいいですね。
この発言は完全に間違っています。
間違っている点は
1.違法ストというものは存在しません。すべてのストライキは、国内法および国際法で合法とされています。スト権はそれだけ、国際法および国内法で守られています。
2.組合とスト権はまったく関係ありません。正社員でないため組合に入れてもらえない労働者も、組合がない会社の労働者もスト権を有します。
3.ストライキ権は、自分が「ストライキを行う」と一人で宣言するだけで行使できます。厚生労働省に事前に届け出る義務もありませんし、労働基準監督署に届け出る義務もありませんし、会社に事前に届け出る義務もありません。
4.有給休暇はストライキではありません。有給休暇を申請せず、最初からストライキを宣言した場合のみがストライキです。判例の引用が不適切ですし、氏の解説が簡略すぎて誤解を招きます。
ログインしてコメントを確認・投稿する