すき家ストライキ……ゼンショーユニオンFPTは見直し呼び掛け、ちば合同労組は決行へ
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=17&from=diary&id=2902084
この警告をよむと「組合に入っていない労働者にスト権はない。ストをすると違法ストになる」と警告しています。
実は、スト権は、国内法および国際法で認められた権利です。
労働者は自由にストライキをする権利を有します。
間違っている点は
1.違法ストというものは存在しません。すべてのストライキは、国内法および国際法で合法とされています。スト権はそれだけ、国際法および国内法で守られています。
2.組合とスト権はまったく関係ありません。組合に入れてもらえない労働者も、組合がない会社の労働者もスト権を有します。
3.ストライキ権は、自分が「ストライキを行う」と一人で宣言するだけで行使できます。厚生労働省に事前に届け出る義務もありませんし、労働基準監督署に届け出る義務もありませんし、会社に事前に届け出る義務もありません。
4.ストライキ権行使を理由に解雇することは法律で禁止されています。
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