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2014年02月28日13:32

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死刑では何も解決しない

■長野3人強殺、二審は無期=裁判員の死刑、3度目破棄―東京高裁
(時事通信社 - 02月27日 16:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=2782113


『刑法・刑罰体系の致命的欠陥』

◆コメントする際は◆

最初にことわっておきますけど
コメントされるときは
長いからとか言わないで
ちゃんと読んでからにしてください

いつも毎度まいど、同じ質問、同じ論法が繰り返され
時間の浪費もはなはだしいので
どこかに必ず、アナタの疑問や問いへの
私の答えは書いてありますから

お前の書いてあるものは読まない
だけど俺のいうことを聞け
そういうコメントは、完全に相手しません

読んでないけど質問させろというのも、お相手しません

読んでないのか、読解力がないのか存じ上げませんが
すでに触れていることを
毎度、何人かの方が
同じような質問を繰り返す

コメント欄でのやり取りすら目を通さない方もおられます

ただただ、チラシの裏の落書きのように
ご自分の主観を押し付けるだけで
この問題を、真剣に考えようとしない
自己満足野郎が多くて、無責任野郎が多くて
うんざりしております

何か言いたいのなら
長いとか云わずに
最低でも、書いてあることは
リンクを貼ってある別日記も含めて
全て読んでらかにして下さいな

死刑問題は、とても大きな問題なので
法の知識のない方に向けて
最低限度でも語りつくそうと思えば
どうしても、これくらいの字数は必要になるのです


◆憲法や法は、客観的でなければならない

この論旨の前提として
主権在民(民主主義)を想定しております

社会のルールは、客観的でなければなりません
そうでなければ、従う必然性を失うからです

私的なルールは、客観的である必要がありません
「俺の物は俺の物 お前の物も俺の物」
ジャイアンのルールは、暴力でもって強制的に従わせる
私的なルールです

社会は、多様な人々が存在しております
人それぞれ、様々な価値観を持って暮しております
だからこそ社会のルールは、誰もが納得いくものでなければなりません
それを保障するのが、「客観性」です


◆刑法・刑罰は客観的か?

「懲役何年の刑に処す」
ドラマなんかで良く見られる光景です

ところで
殺人のあなたは懲役20年
強姦のあなたは懲役10年
窃盗のアナタは懲役2年

この○年って、一体どうやって決めているんでしょうね?
法律に基づいてるって?
そんなことは分かっております

何を基準に、量刑を決めているのか?という話です

上で例に挙げた量刑は、話を進める上での例えなので
そこの所はお願いします

強姦の10年は、窃盗の2年の五倍、罪が重いのでしょうか?
殺人の20年は、強姦の10年の二倍、罪が重いのでしょうか?


◆数を扱うには、基準となる度量衡が必要

「度量衡」とは、いろんな量を測るときの
基準となる「モノ」であったり、そのための単位のことです

グラム(g)という単位が、度量衡の一つです
1グラムは世界中のどこであっても、同じだけの重さを持ちます
アフリカで計った1グラムは、カナダで計った1グラムより重い
そんなことはありません。どちらも同じ重さです

重さを量るには、客観的な度量衡が必要です
それがあるからこそ、これは何グラム、あれは何キロなどと
重さを、客観的に知ることが出来るのです

度量衡とは、客観的な物でなければならない事は、言うまでもありません


◆罪の重さはは、どうやって量るのか?

先の例に即して説明しますが
ある殺人の罪の重さが20年
それはどういう根拠があってのことでしょう?

10年、20年という、時間という量を扱う以上
物理的にも観念的にも、量刑は比較できます

比較の話ではないという方は、残念ながら
私の講義を受ける基礎的な教養に欠けております
まずは、義務教育の算数にお戻り下さい

話を戻しまして 懲役○年という量刑は、一体どうやって決めるのでしょう?
そのための基準となる度量衡は、世界のどこを探しても
誰かの脳内を探しても、物理的にも観念的にも存在しません


◆とりあえずのここまでの結論

量刑でもって犯罪に対処する、今の刑法・刑罰体系には
客観的な根拠を持っていないのです
社会のルールであるはずの刑法・刑罰は
量刑でもって対処する限りにおいて 度量衡を持たないがゆえに、客観的ではありません
ゆえに、それに従うべき強制性、必然性は、存在しないということです

すなわち、今の刑法・刑罰の体系には
致命的な欠陥があるのです


◆もう少しお話をすすめましょう

先に述べた結論は、あまりにも決め付けすぎて
法学の側からは、意見したいところもあるでしょから
話題を拡大して、テーマを掘り下げてみましょう


◆量刑の根拠は「更生」

とても大雑把に申しますが、量刑の「主たる」根拠は
この罪に対しては、これだけの間
刑務所に入れておけば反省するだろう
と、いう事に尽きます

上の例でいうと、殺人なら20年
窃盗なら2年の間、刑務所に入れておけば
もう二度と同じ罪を犯すことはないだろう

「再び同じ罪を犯さない=更生」

ここでは、そう定義させて頂きます


◆罰の目的は更生

もっと(刑)罰について考えてみよう

世界中のどんな罰でもいいです
何も、法律などといった公的ルールでなくてもいいです
私的な、ジャイアンルールでもいいです
俺に逆らったら殴るぞ的な、無茶苦茶なルールでも構いません

全てのルールに共通する目的は何ですか?

それは、ルールに従わせるということです

もしルールを破る者が出てくれば
罰を与えます
その者に、二度とルールを破らせないように罰を与えます

二度と同じ罪を犯させないこと
すなわち、(刑)罰とは更生を目的としているのです


◆刑法・刑罰の目的は、社会秩序の維持

人が生きていくためには、群れになります
その手段が大きくなって共同体となり
共同体の一つの形態が、国家です

ここでは国家などといかめしい言葉を使わずに
「社会」と呼びましょう
国家という言葉に、過敏に反応なさる方々もおられますから(笑)

話をもとに戻しまして 人は生きていくために、社会をつくります
社会が安寧に運営されなければ
社会は存続の危機です

社会が安寧に運営されるためには、社会のルールが必要となります
まず基本設計図である憲法を
そしてそれに基づいて法律がつくられます

社会のルール(憲法や法)の目的は、社会秩序の維持
もちろん、刑法・刑罰もそれに倣います

刑法・刑罰の目的は、罰を与えることを通じて
二度と同じ罪を繰り返させないことによって
社会の安寧を保つことです


◆ここで刑法・刑罰の致命的欠陥の話に戻りましょう

客観的でなければならない刑法・刑罰が
そうであるがゆえに、従う理論的必然性を有するというのに
刑罰は量刑であるというのに、その度量衡を持ちません

殺は20年の間、塀の中にいれておけば二度と同じ罪を繰り返さない
強姦は10年、詐欺は2年
何を根拠に、そう言えるのですか?
これ以上の追求の必要がないことは、誰にでもお分かりでしょう

更生こそが、刑法・刑罰の目的です
ゆえに、更生こそが理論的中心であり
それに従うことの、論理的必然性を持つのです

だとすれば、根拠のない量刑なんてやめて
どうすれば更生することが出来るのかを考えればいいのです


◆人は学んだことしか理解できない

あまりに長くなるので、ここはこの場では詳しくは述べません
体罰がなぜいけないのかと、同じ論理です

『体罰はただの犯罪です』
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1668653899&owner_id=147405

道に「ぽいっ」ってゴミを捨てちゃう人
多少の罪悪感はあれど、それくらい構わないからするのです

こないだテレビで盗撮という犯罪について特集をしていて
専門家が、盗撮をする者には罪の意識がないと言っておりました

ある人を知っているのですが
彼はとても過酷な環境で生まれ育ちました
日本の話ですけどね

結果、他人なんてどうでもいい
自分のためになるなら、他人に何をしてもいい
犯罪だろうが構わない
そのことによって、自分さえ幸せになるのであれば
人だって平気で殺せる
言っておきますが、実在する人物です

あなたにとって、常識だと思うことは
決して、他の誰かにとっても常識だとは限りません

男は女を差別してきた
だから、女も男を差別していいんだ

こういう事を、本気でいう人たちがおります
残念ながら、大学の教員レベルでもおります

問題なのは、「差別」であって、その解消です
差別されたから差別するというのは
私の常識とは、そして知性とはかけ離れております

大学の教員レベルですら、こういう常識からかけ離れた事を言います
世の中には、学んでないがゆえに
他人には、とてもじゃないが信じられない
それぞれの「常識」が存在します

学ぶことによってしか
人は理解できません
これは絶対的な真理であり、反論不可能です

「更生教育刑>現行制度」
この不等式は確かなことですから

罪をおかしても構わない
もしくはそれを大したことではないと
罪の意識がない者、低い者には
教育することでしか、更生させることは出来ません 刑罰は、 「更生教育」を手段に変えなければいけません

刑法・刑罰は、懲役刑を無くし
理解するまで教育をするという
「更生教育刑」へと変貌するでしょう

いつの日か、必ず刑法・刑罰は
私がいう通りになるでしょう


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長野3人強殺、二審は無期=裁判員の死刑、3度目破棄―東京高裁

時事通信社 - 2014年02月27日 16:01
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 2010年に長野市の会社経営者一家3人を殺害し現金を奪ったなどとして、強盗殺人と死体遺棄の罪に問われ、一審長野地裁の裁判員裁判で死刑とされた元従業員池田薫被告(38)の控訴審判決が27日、東京高裁であった。村瀬均裁判長は一審判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。

 最高裁によると、控訴審が裁判員裁判の死刑判決を破棄したのは3例目。いずれも村瀬裁判長が担当した。

 村瀬裁判長は事件を主導した元従業員伊藤和史被告(35)=上告中=について、20日の判決で一審の死刑を支持していた。同松原智浩被告(43)も一、二審で死刑とされ、上告中。

 村瀬裁判長は、池田被告が犯行当日に急きょ呼び出され、伊藤被告が殺害を始めたため、巻き込まれる形で加わったと認定。「池田被告自身の主体的な動機で犯行に参画したとする一審の判断は誤っている」と述べた。

 さらに「殺害時点では現金を奪う認識は強くなく、金銭目的で加担したと言えない」と指摘。伊藤、松原両被告とは役割に違いがあるとし、「行為責任は限定的に考えなければならず、死刑は誠にやむを得ないとは言えない」と述べた。 

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