NHK受信料 テレビなしも徴収か
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=2673962
放送法をこうも都合良く解釈されると、法そのものへの疑心暗鬼しか生まれないんだけどなぁ。
テレビやアンテナを設置している世帯から受信料徴収するのは当然なのよ。
そもそもNHKは非営利組織である事を放送法で強制されていて
加えて災害時等でも確実な放送設備状況の保持も要求されているための
費用捻出策としてある訳なので。
要するに「放送インフラ」のために受信料ってものは存在しているのだな。
で、インターネットに関して言えば、これは設備的には「放送」ではなく「電話」に近い訳で。
設備の普及によって「情報密度」は非常に高くなったけれども
「いついかなる時も」情報受送信できるものではないし
またワンセグメントにしても現行での普及率やアプリケーションの問題等々を鑑みると
必ずしも「受信要件を満たしている」とは言い難いケースもある訳で。
「見れるけど見ない」のは「電気や水道が供給されてるけど個人意思で使わない」ってのと同じで
たとえどれだけ使わなくても、基本料金は徴収されちゃうのと道理は同じなのね。
なので「見る事ができない」であれば契約拒否できるのだけども
この案件はそういう筋道を全く理解しないままに、安易なパフォーマンスとして
発言しているようにも感じられて。
詰まりは強く勧めたとされている「官房長官」が放送法規定の「受信料」の筋道を
理解せんままに発言した無知無脳の阿呆という事になるのだけれども。
そうじゃない事を願ってやまないけどね(棒)
ログインしてコメントを確認・投稿する