mixiユーザー(id:2033759)

2013年11月13日20:19

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だから見てる見てないじゃなくて「受信環境」を所有してるか否かがポイント

■NHK受信契約「高裁判決」に疑問あり! 「拒否しても2週間で契約成立」の根拠は?
(弁護士ドットコム - 11月12日 12:21)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=2647440


つまり本来ならテレビやチューナー、アンテナなど「受信環境が整っている」と判断された時点で
視聴者側の「受信料支払い契約受諾の責務」が成立している訳で。

それを「契約条件満たしてるんだからお金払ってね」と督促してから
二週間経たないと債務成立しないって判断の判決って解釈なのだろうなと。

つまり「契約したくない」ならその間にテレビもない、アンテナもないって事を証明すればOK。

見なければ料金が発生しないなんて考え方だから馬鹿丸出しの弁しか出ないのよ。

世の中には「使わなくたって」金銭負担の発生する事物がいくらでもあるのだから。
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