就労している子ども
(Children in employment)
特定期間内に該当する経済活動に1時間以上従事していた子ども。雇用関係の有無、フォーマルまたはノンフォーマル経済、家庭の内外、報酬の形態(金銭または現物支給)にかかわらず、あらゆる活動を含む。家族ではない雇用者の元で行う家事労働も賃金の有無に関わらず含まれる。
児童労働に従事する子ども
(Children in child labour)
就業最低年齢(原則15歳)未満で就労している子どもおよび、18歳未満で最悪の形態の児童労働に従事している子どもを含む。12歳以上の軽易労働、及び15歳以上の危険労働ではない労働に従事する子どもは除く。「就労している子ども」より狭義。
危険労働に従事する子ども
(Hazardous work by children)
労働の性質や環境により、子どもの安全、健康、発達に著しく悪影響を及ぼしうるあらゆる労働に従事する子ども。一般的には、夜間労働や長時間労働、性的虐待を含む子どもの身心に有害危険なもの、地中、水中などの危険領域における労働、危険な機械・道具、有害物質などを扱う仕事、過重な荷物の運搬、取扱などが含まれる。危険労働は「最悪の形態の児童労働」の大多数を占め、強制労働などの最悪の形態は統計上捕捉できないため、危険労働の統計は最悪の形態の児童労働の代理としてみなすことが出来る。
児童労働の新統計に関する参考資料
ILO発表内容について:New report: ILO says global number of child labourers down by a third since 2000
報告書データ(PDF):“Marking progress against child labour” Global estimates and trends 2000-2012</strong>
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