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2013年05月04日13:32

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憲法のはなし

96条改正反対が46%、毎日調査
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=2416542

昨日は憲法記念日だった。
なので、本来は昨日書こうと思っていた日記だが、時間的に書く機会を逃してしまったので、今日書こうと思う。

憲法96条についてだ。

僕は憲法というのは、すべての法律の上にあるものと理解している。
だから、法律は憲法を超えては、制定することはできず、あくまで憲法に則って制定される。
いわば、憲法というのは、その国の在り方でなのだ。

国会議員は、三権分立の内の立法府である。
法律を作ったり、変えたりする所である。
つまり、現行の法律は、国民に選ばれた国会議員ではあるが、議員だけの裁量によって、新たに作ったり変えたりできるのだ。
しかし、憲法はそうではない。

では、憲法は変えることができないのか、と言われるとそうではない。
それが、憲法96条である。

もし、憲法を改正したいなら、まず衆参両議院の3分の2以上の賛成を以て、初めて議案として発議される。
そして、その議案について、国民投票が行われ、過半数の賛成を得て、ようやく憲法改正が可能となる。

つまり、憲法だけは国会議員の裁量だけでは、勝手に変えられないのだ。
必ず国民の審判を仰がなければならない。
僕が憲法は、その国の在り方だと思うのはそこにある。

憲法96条改正というのは、その発議に必要な衆参両議院の3分の2以上の賛成を、過半数にしようということだ。

考えなければならないのは、発議に必要な衆参両議院の賛成が3分の2であろうと、過半数であろうと、最終的には国民の過半数の賛成が必要になるということ。
要は、発議までのハードルを下げようということだ。

これをどう捉えるか。
賛成の方は、96条の改正によって憲法を変えやすくなるというのを良しと考えられておられるのだろう。
しかし、この96条の改正が、憲法9条の改正の為の改正だとしたら。

それはまた違った意味になるんじゃないだろうか。

僕は、憲法9条の改正には、どちらかといえば賛成だ。
だが、もし改正するならば、現行の憲法96条に則って発議し、国民投票まで漕ぎ着けるべきであり、それができないからと、憲法96条を改正してしまおうというのは、あまりに国会議員に都合が良すぎると思うのだ。

つまり、立法府でも憲法だけは、議員の裁量だけで変えられなくするために、発議のハードルを上げているのに、そのハードルの部分を下げて、憲法を変えようというのは、大変恐ろしいことなんじゃないだろうかと思うのだ。

もちろん、こう言うと、憲法9条の改正と憲法96条の改正は、別の話だし、憲法9条の改正の為に96条を改正するわけではないと言われるかも知れない。
でも、本当にそうなんだろうか。
人には、本音と建前がある。
それは政治家だって同じで、本音と建前があるのだ。
その本音の部分は一体どうなのか。
僕には、わからないのだ。

そして、この考え方は、要は憲法ですら、議員の裁量で変えやすくしてしまおうという魂胆が見えるようで僕は、嫌な気分になるのだ。

もちろん、国会議員は僕らが選挙によって選んでいる。
だから、国民の意思が反映されていると言われればそうなのかもしれない。
だが、僕たちは投票する時、その議員や政党の考えに100パーセント同意して投票しているのだろうか。
中には、自分の考えと相容れない部分もあるが、概ね同意できるからと投票していないだろうか。

ならば、憲法という国の在り方くらいは、これくらいのハードルがあって然るべきではないかと、僕は思うのだ。
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