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2013年03月16日11:14

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遺族や被害者家族の願いは反映されるのか

■法制審、悪質事故の罰則強化答申=今国会に新法案提出へ
(時事通信社 - 03月15日 17:02)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=2359365

去年4月、亀岡で痛ましい事故があった。
小学校の集団登校の列に、軽自動車が突っ込んで、お腹の中の赤ちゃんを含む4人の命が奪われ、多数の児童が怪我を負った。

軽自動車を運転していたのは、18歳の少年で、少年は居眠り運転をしていた。
そればかりではなく、少年は無免許だったのだ。

しかし、検察は少年を危険運転致死傷罪ではなく、自動車運転過失致死傷罪で立件した。
少年に以前からの無免許運転の常習が見受けられたため、少年の運転技能が認められたためだ。
日本では、無免許であっても、運転技能があれば、危険運転にはならないらしい。

もちろん、被害者遺族や家族は納得できない。
遺族や家族の方は、この事故を起こした少年を、危険運転致死傷罪で立件してもらえるよう、署名運動を起こした。

僕は亀岡の出身だが、確か、まだ亀岡市の人口は10万人にも満たなかったはずだ。
なのに、遺族や家族の方は、なんと20万人以上もの署名を集められたのだ。

これは亀岡市の市民が、生まれたばかりの赤ちゃんから、お年寄りまで、全員が署名したとしても、まだ半分にも満たないという膨大な署名の人数だ。
被害者遺族や家族の方のご苦労は、それは大変なものだったろう。

なのに、裁判では少年は危険運転致死傷罪で裁かれることはなかった。
被害者遺族や家族の方は、さぞ無念の思いで裁判を見守ったんじゃないだろうか。

この記事からは、飲酒運転や薬物使用の運転の厳罰化については触れられているが、はたして、無免許運転の危険運転致死傷罪適用については盛り込まれているのだろうか。

もし、見送られたのだとしたら大変残念だ。
こうした悪質な無免許運転の事故を危険運転致死傷罪で裁くには、法律を変えるしかないのだから。

この話をすると、無免許にはいろんな人がいて、免許を持っていて免許取り消しになった人、免許更新を忘れていて無免許になった人もいる。
そうした人たちも、十把一絡げに無免許運転だからと危険運転致死傷罪の適用にするのは、暴論じゃないかと言う人がいる。

ならば、そうした人だけはこの危険運転致死傷罪の適用の例外として外せば良い。
だが、僕個人の意見としては、例えそうであったとしても、無免許で運転をすることじたい、やはり、交通法規を軽視した行為であり、危険運転だと思うのだ。

安全運転とは、運転技能ばかりでなく、きちんとした交通法規を守ってこその安全運転だと思うからだ。
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